一人暮らしの方がお亡くなりになった後、ペットの世話をする方法は?
法律上、ペットは権利義務の帰属主体となることができないため、ご自分が亡くなった後に、ペットに財産を残すことはできません。
ですので、親族や親しい知人などに財産を渡してその人たちが面倒をみることになります。
この場合、次のような方法でペットの世話を依頼をすることが考えられます。
負担付贈与契約
負担付贈与契約とは、受贈者(ペットの世話をする人)が、贈与者(元の飼い主)から金銭などの贈与を受けるととともに、一定の負担(ペットの世話)を負います。
負担付贈与契約は文字通り、受贈者と贈与者との契約になるため、双方の意思の合致が必要になります。
負担付遺贈
負担付贈与とは、受遺者(ペットの世話をする人)に、一定の給付をすべき義務を負担させる遺贈(遺言による贈与)のことをいいます。
負担付遺贈は、負担付贈与契約と異なり、遺言者(元の飼い主)が単独でできる行為なので、受遺者の同意を得る必要はありません。
受遺者がペットの世話をしないときは、相続人又は遺言執行者は、相当の期間を定めて催告し、それでもペットの世話がされないときは、家庭裁判所に遺言の取消しを請求することができます。
死後事務の委任契約
お亡くなりになったあとのペットの世話(死後事務)を、信頼する人に委任する契約をしておく方法です。
委任契約は、原則無報酬となりますが、特約をすれば報酬を定めることも可能です。
ペットの世話を委任する場合、餌代や病院代など必要な費用の他に、受任者に対して報酬を支払う契約をしておくことが多いでしょう。
まとめ
「ペットの世話」という視点だけを考えると「死後事務の委任契約」が一番良い方法なのではないかと思います。
「契約」と聞くと少し難しく感じる方もいるかと思いますが、ご自身やペットのため、口約束ではなく書面に残しておくことが安心につながるのではないかと考えます。
以上、以上、自分が亡くなった後にペットの世話をする方法について書いてきました。
大切なのは、
- 信頼できる人を探すこと
- 書面で残すこと
だと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。