任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来、認知症などにより自己の判断能力が低下したときのために、信頼できる人(任意後見人)と任意後見契約を結び、その後、実際に判断力が低下して後見が必要になったときにサポートをしてもらうための制度です。

任意後見契約を結ぶには?

法律上、任意後見契約は公正証書で結ばなければなりません。

契約締結時には、本人に契約する能力があるか、公証人が実際に本人と面接をします。

本人が公証役場に行くことができないときは、公証人が出張することもできます。

任意後見契約の3つの類型

任意後見契約には、3つの類型があり、本人の身体状態や生活環境によって選ぶことができます。

「将来型」任意後見契約

任意後見契約だけを締結し、認知症などで判断能力が低下したときに任意後見人の支援を受けます。

「即効型」任意後見契約

任意後見契約締結後、すぐに家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申立てを行う契約です。

「移行型」任意後見契約

任意後見契約と同時に、財産の管理や入院手続など代わりにやってもらう契約(生前事務の委任契約)を締結し、本人の判断能力が低下した場合には、任意後見契約に移行する契約です。

移行型任意後見契約はこちらから

任意後見人の職務内容

任意後見人の一般的な職務は、

  • 財産の管理
  • 金融機関との取引
  • 家賃の支払い
  • 年金の受領
  • 行政機関への申請手続
  • 遺産分割など相続に関すること
  • 介護サービスの利用契約・利用料の支払
  • 入院手続・入院費の支払

などがあります。

任意後見人が行えないのは以下のような業務です。

  • 掃除や食事作り、排泄の介助など(介護サービス利用契約を締結して介護サービス事業者に行ってもらうことは可能です)
  • 手術や輸血、延命措置など医療に関する同意
  • お亡くなりなったあとの事務(別に「死後事務委任契約」を締結していれば可能です)

などです。

任意後見契約のメリット・デメリット

以下は、法定後見と比較した任意後見のメリット・デメリットです。

メリット デメリット
自分の頼みたい人に頼むことができます。

自分の子や親戚などを選ぶこともできますし、行政書士や司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門家を選ぶこともできます。

悪質な業者から高額な商品を買ってしまった場合でも、任意後見人には取消権がないので、契約を取消すことはできません。
依頼する内容や報酬などを自分の希望に沿って決めることができます。

「通帳の管理をしてほしい」、「○○円以内の老人ホームの契約をしてほしい」、「報酬は1か月あたり○○円」など

任意後見監督人が選任された場合は、監督人の報酬も発生します。
生前事務の委任契約や死後事務委任契約を締結すれば、判断能力低下前からお亡くなりになった後の事務まで頼むことができます。 任意後見監督人の選任を行うタイミングを見定めなければなりません。

任意後見契約の手続

①任意後見契約締結

依頼したい人と公正証書で任意後見契約を締結します。

【任意後見契約での公正証書作成の費用】

・手数料として1契約あたり 11,000円(証書の枚数が4枚を超えるときは1枚超過ごとに250円が加算)

・登記嘱託手数料 1,400円

・登記印紙代 2,600円

病院で作成する場合は、公証人の日当・交通費等が別途必要

生前事務の委任契約を締結している場合には、任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)が契約の内容に沿って職務を行います。

②本人の判断能力の低下

認知症などにより本人の判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をします。

申立ができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族又は任意後見受任者です。

③後見開始

審理の結果、本人の判断能力が不十分と認められたら任意後見監督人が選任され、任意後見人が契約に基づいて職務を開始します。

④後見の終了

本人や任意後見人が死亡した場合、任意後見契約は終了します。

また、任意後見人が解任されたり、任意後見人が辞任した場合も終了します。

任意後見人の死亡や解任・辞任により、後見人がいなくなった場合は、法定後見を申し立てて成年後見人などをつける必要があります。