任意後見制度は、あらかじめ契約を締結して選任しておいた任意後見人に、将来認知症などで判断能力が低下したときに財産の管理や老人ホームの契約締結などの支援を受けるための制度です。

この任意後見制度には、「即効型」「将来型」「移行型」という3つの類型があります。

ここでは、「移行型」の任意後見契約について説明をします。

どのような人が利用するか

高齢者の中には、認知症などによって判断能力が低下しているわけでありませんが、足腰が弱くなったり、視力が低下したりして、金融機関との取引ができなくなった、行政の手続ができないで困っているという人がいます。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人(任意後見人を監督する人)が選任されてから効果が生じますので、「足腰が弱くなって歩くことができない」「視力が低下した」というお体の状態では、任意後見契約による支援は受けることができません。

移行型の任意後見契約では、任意後見契約と一緒に委任契約を結び、判断能力が低下していない本人の支援を行います。

契約の内容

委任契約の内容は自由に決められます。

任意後見契約と同様、財産管理や金融機関との取引、入院手続、老人ホームの入居手続などを契約内容にすることが多いのではないかと思います。

また、委任契約では、本人が認知症になっていないか状態を観察することが必要となってきますので、本人とお会いし見守りをすることを内容とすることもあると思います。

委任契約にかかる費用

委任契約の報酬についても自由に決めることができます。

一般的に、家族が受任者になる場合には、無報酬の場合が多いのではないかと思います。

行政書士や司法書士などの専門家が任意後見人になる場合に、1~3万円位が多いのではないでしょうか。

その他、公正証書作成費用が必要になります。

 

以上、移行型の任意後見契約について書いてきました。

任意後見契約について、もっと詳しく知りたいという方は、スター行政書士事務所までお気軽にご相談ください。