障害福祉サービスの開業・立ち上げをサポート

障害福祉サービスの開業・立ち上げをサポートしています。

当事務所は、神奈川県、東京都、山梨県、静岡県を中心に障害福祉サービス事業所の開業手続や運営をサポートします。

これまで福祉事業所での勤務経験のない方だけでなく、福祉事業所での勤務経験がある方でも報酬の流れや指定申請など開業手続についてはよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。

当事務所では、初めて事業所を開業する方でも安心して事業が開始できるように、福祉サービスの制度概要、報酬の流れから指定申請後の事業所運営までトータルでサポートします。

当事務所が「理想の福祉事業所を立ち上げたい!」という想いをお持ちの方のお役に立てれば幸いです。

サポート内容

当事務所で指定申請書類の作成・申請を行っているサービス種別は以下のとおりです。

居宅介護

居宅介護サービスは、障害を有する人の自宅をヘルパーが訪問し、食事・入浴・排せつなどの介護や掃除・洗濯・買物、生活全般にわたる相談や支援などを行うサービスです。

居宅介護の開業手続はこちら

 

生活介護

生活介護は、障害のある人が事業所に通い、食事・入浴・排せつなどの介護のほか、創作・生産活動を提供するサービスです。

生活介護の開業手続はこちら

 

短期入所(ショートステイ)

短期入所(ショートステイ)は、自宅で介護を行っている家族が病気や冠婚葬祭への出席などの理由から、自宅で介護ができなくなった場合に、障害のある人を一時的に施設で預かり、食事・入浴・排せつなどの介護を提供するサービスです。

短期入所(ショートステイ)の開業手続はこちら

 

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す65歳未満の障害のある方を対象に、就労するために必要な知識を身につけるための訓練や就労後の相談を行います。

就労移行支援の開業手続はこちら

 

就労継続支援A型

就労継続支援A型は、一般企業に就労するのが困難な障害のある人と雇用契約を締結し、就労や生産活動の機会を提供します。

就労継続支援A型の開業手続はこちら

 

就労継続支援B型

就労継続支援B型は、一般企業に就労するのが困難な障害のある人に対して、就労や生産活動の機会を提供します。

就労継続支援A型と異なり、雇用契約は締結しません。

就労継続支援B型の開業手続はこちら

 

共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)は、障害のある人が共同で生活を送り、食事の提供・入浴・排せつ・金銭管理や日常生活上必要な相談を受けたりするサービスです。

グループホームには、介護サービス包括型、外部サービス利用型、日中サービス支援型があります。

共同生活援助(グループホーム)の開業手続はこちら

 

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、障害のある児童に対して、放課後の他、夏休みなどを利用して各種訓練などを提供するサービスです。

放課後等デイサービスの開業手続はこちら

 

児童発達支援

児童発達支援は、主に未就学の障害のある児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への定期用訓練などを行います。

児童発達支援の開業手続はこちら

 

障害福祉サービス開始までの流れ

当事務所の障害福祉サービスの代理申請手続きは、次のような流れで進めさせていただきます。

お問合わせ

相談料は無料です。まずは、お電話またはメールにてご連絡ください。

開業予定地や現在の状況を簡単にお伺いし、ご相談の場所や日時を調整いたします。

ご相談

障害福祉サービスの開業手続に関して、お客様のご希望やご不安に感じていることなどをお伺いした上で、当事務所でサポートできる内容をご説明いたします。

あわせて、料金のお見積書をご提示いたします。

業務契約締結・料金のお支払い

お見積書の内容で十分納得していただけましたら、契約書に署名捺印をいただきます。

契約締結後、当事務所指定の口座に着手金として報酬の一部をお支払いいただきます。

資料収集・書類作成

当事務所で必要な書類の収集・作成をいたします。

法人格取得

指定申請の前には、法人の設立が必要になります。

申請書類提出

申請書類を指定権者に提出いたします。

書類提出後の補正や添付資料の追加などが必要な場合は、当事務所で修正した書類を作成いたします。

事業所番号取得

指定権者によりますが、申請後1ヵ月程度で指定事業所として、事業所番号が交付されます。

事業の開始

事業所番号交付後、事業の開始になります。

当事務所の特徴

安心の全額返金保証

お客様が当事務所に業務を依頼する目的は、福祉サービスを開始することです。

万が一、指定が取れず福祉事業が開始できなければ、お預かりしていた着手金を全額返金いたします。

社会福祉法人での勤務経験がある行政書士がサポートします

約19年間社会福祉法人で勤務した行政書士が、お客様の状況に合わせてサポートします。

福祉の現場を知っているため、お客様の希望や課題を同じ視点で考えることができます。

開業後のサポートも可能

お客様のご希望があれば、職員研修や制度改定の対応、監査対策など事業開始後のサポートもいたします。

土日夜間も対応

平日の日中は忙しくて時間が取れない、という方は、事前にご連絡いただければ、土日夜間も対応いたします。

福祉事業所を開業する前に

「福祉事業を開業したい」というきっかけは色々とあると思います。

中には「簡単に儲かると聞いたから」と、お考えになって開業を検討している方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、障害、高齢に関わらず福祉事業は、制度上、決して「簡単に儲かる」「大儲けできる」事業ではありません。

開業後は、ご利用者の支援方法や職員確保・育成、定期的な制度改定への対応などで頭を悩ませることも多いと思います。

開業してから「考えていた事業と違うから辞めます。」と、安易に事業をやめるわけにはいきません。

なぜなら、福祉事業所の閉業は、利用者や職員に大きな影響を及ぼすからです。

開業の手続を始める前にもう一度よくお考えいただいた上で、「福祉事業所を立ち上げたい」とご希望される方は是非一度ご相談ください。

業務対応地域

神奈川県

相模原市、横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

東京都

新宿区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、西多摩郡奥多摩町、西多摩郡日の出町、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡檜原村

山梨県

甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、身延町、早川町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町小菅村、丹波山村

静岡県

静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町、浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

連絡先

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042-707-9102(平日9:00~17:00)

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