介護・障害福祉サービスを行う上で、人員配置の理解は非常に大切です。

以下は、厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会(令和2年9月30日)の資料より抜粋したものです。

介護職員区分の例 専ら当該サービスに従事しているか
している していない(兼務)
常勤の者の勤務時間(週40時間など)に達しているか 達している 常勤/専従 常勤/兼務
達していない 非常勤/専従 非常勤/兼務

専ら従事する・専ら提供に当たる

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうもの。

この場合のサービス提供時間とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別は問わない。

常勤換算方法

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。

詳しい常勤換算の説明はこちら

勤務延時間数

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置づけられている時間の合計数。

なお、従業者1人につき、勤務延時間数に参入できる時間数は、当該事業所において常勤の従業者勤務すべき勤務時間数が上限。

常勤

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)勤務している者。

ただし、育児・介護休業法の育児短時間勤務の場合は、30時間以上勤務している者。