一人暮らしの高齢者を支援するための制度として、任意後見制度があります。
この記事では、任意後見契約と任意後見契約に関連した生前事務の委任契約、死後事務の委任契約について説明します。
目次
一人暮らしの高齢者を支援する、任意後見制度とは?
任意後見制度とは、ご本人が判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ人に、お金の管理や入院手続や老人ホームの入居手続、介護サービス契約などを代わりにやってもらうという任意後見契約を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
任意後見契約は、誰を任意後見人にするか、任意後見監督人にどのようなことをやってもらうか、ご本人と任意後見人を引き受けてくれる人との間で自由に決めることができます。
そして、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、本人に代わって財産の管理や介護サービスの契約などを行います。
任意後見契約の類型
任意後見契約には、以下の3つの利用形態があります。
「即効型」任意後見契約
即効型の任意後見契約とは、任意後見契約を結んだ後、すぐに任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を発生させる類型です。
ご本人の軽度の認知症の状態にあっても、契約締結時に意思能力があれば任意後見契約を締結することは可能とされています。
しかし、任意後見契約は、ご本人の今後の生活に重大な影響を及ぼす契約です。
任意後見制度の内容をしっかりと理解した上で、契約を締結することが必要です。
したがって、ご本人の判断能力に疑義がある場合には、任意後見契約ではなく、法定後見制度を検討する必要があると考えます。
「将来型」任意後見契約
将来型の任意後見契約とは、ご本人の判断能力が低下する前における、財産管理や生活支援事務を本人に代わって行う委任契約を締結せず、任意後見契約のみを締結し、ご本人の判断能力低下後に任意後見人の支援を受けることを契約内容とするものです。
「移行型」任意後見契約
任意後見契約と同時に委任契約を締結し、ご本人に判断能力があるときは、委任契約に基づいて財産管理などの事務を行います。
その後、ご本人の判断能力が低下した場合には、任意後見契約に移行するという類型です。
移行型任意後見契約と死後事務の委任契約のイメージ
当事務所で一人暮らしの高齢者と任意後見契約を締結する場合の多くが、「移行型」任意後見契約です。
また、移行型任意後見契約と同時に、お亡くなりになってからの葬儀や遺品の整理などを行う「死後事務の委任契約」も締結する方もいらっしゃいます。
ご本人の状態と契約の内容をイメージしたものを下記に示します。
本人の状態像 | 契約の類型 | 監督する人 | 職務の内容の例 |
①判断能力があるが、身体機能の低下があり、財産管理などを依頼したいとき | 生前事務の委任契約
(財産管理等委任事務) |
本人 | 見守り、財産管理、保険契約、行政機関の手続、老人ホームや福祉サービスの利用契約など |
②認知症などで判断能力の低下したとき | 任意後見契約 | 任意後見監督人 | 財産管理、保険契約、行政機関の手続、老人ホームや福祉サービスの利用契約など |
③お亡くなりなったとき | 死後事務の委任契約 | ー | 葬儀、埋葬、遺品整理、金融機関・行政機関の手続、入院費・介護サービス費の支払いなど |
生前事務の委任契約(財産管理等委任事務)
①は、判断能力はあるが、身体能力の低下があるため財産管理などを他の人に任せたい状態の方をイメージしていただけると分かりやすいかと思います。
この場合は、ご本人に判断能力がありますので、受任者(財産管理など委任事務を行う人)が不正をしないか、ご本人自身が監督できます。
受任者が行う事務は、契約の内容によって異なりますが、任意後見契約と同じような内容になることが多いのではないかと思います。
また、ご本人が認知症などになっていないか、定期的にご本人の状態を見守ることも契約内容にします。
任意後見契約
②は、判断能力が低下している状態です。
その場合、ご本人自身が任意後見人を監督することが困難なため、任意後見監督人が選任されます。
任意後見人は、任意後見監督人に事務の内容を報告をしなければなりません。
死後事務の委任契約
③はご本人がお亡くなりになったときです。
任意後見契約は、原則としてご本人の死亡によって終了します。
しかし、任意後見契約を締結する人の中には、お亡くなりになった後のことを心配している方も少なくありません。
その場合、特約で、お亡くなりになった後の事務(遺体の引取り、入院・老人ホーム費用の支払い、葬儀、埋葬、金融機関の手続等)を内容とした死後事務の委任契約を、任意後見契約と同時に締結することもあります。
以上、一人暮らしの高齢者を支援するための、任意後見契約や委任契約について説明してきました。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。