任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、自ら選んだ人(任意後見人)と財産管理などを事前に契約しておく制度です。
一般的に任意後見人は、1人であることが多いですが、契約自由の原則から複数の人と契約をすることもできます。
任意後見人が複数になる場合は、それぞれの任意後見人が担当する事務の内容を決めておく必要があります。
任意後見人が複数になる場合として、
①複数の任意後見人が権限を単独で行使する場合
②複数の任意後見人が権限を共同で行使する場合
があります。
①は、兄が財産管理、妹が身上監護を行うといった場合です。
この場合、それぞれの任意後見人の役割が明確になり、各人の負担が軽減することが考えられます。
また、各任意後見人の契約は、別々の契約と考えることから、任意後見監督人の選任の申立てをするときは各任意後見人が申立てできます。
任意後見監督人が複数になった場合には、任意後見監督人の報酬も増えるため、本人の負担が重くなることが考えられらます。
②は、共同任意後見人が協力をして事務を遂行できます。
この場合、後見事務のやり方で任意後見人同士で意見の対立があった場合、後見事務の履行に支障が出て、本人に不利益な状況になってしまうおそれがあります。
また、任意後見契約は1個の不可分の契約であると考えれられるため、共同任意後見人のうちの1人について契約が終了した場合には、他の任意後見人の契約も終了します。