任意後見人の報酬
任意後見契約は、委任契約の一つの類型です。
委任契約の報酬については、民法に規定があります。
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。(民法684条1項)
このように、委任契約は無報酬が原則であり、特約で定めた場合のみ報酬を支払うことになります。
子や兄妹などの親族が任意後見人となった場合には、無報酬とする場合も多いと思います。
しかし、専門職後見人が任意後見人となった場合には、通常は報酬の特約をします。
具体的な報酬金額や、支払い方法・時期は、自由に決めることができます。
専門職後見人の報酬金額については、色々なサイトを見る限りですが、1ヵ月あたり2万円以上が多いのではないでしょうか。
また、不動産の売却をするなど通常の事務の範囲を超えた場合には、特別の報酬を支払う旨の特約を定めておくこともあります。
報酬額の変更
報酬金額は、契約締結時の金額のまま変更ができないといったことはありません。
経済状況や生活状況の変化などにより、金額を増減させることも可能です。
この場合、報酬額の変更によって本人が不利益を被らないように、「報酬額の変更は任意後見人の同意を必要とする」と契約に定めておくことが必要でしょう。
任意後見人の職務にかかる費用
任意後見人が職務を行う上で必要な費用(交通費や通信費など)は、契約の中で「本人の財産から支払う」と定め、本人の財産から支出することが通常です。