任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務の内容を定期的に家庭裁判所に報告します。

任意後見制度

任意後見監督人の候補者

任意後見監督人は、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者の申立てにより、家庭裁判所が選任します。

家庭裁判所は、本人の心身の状態ならびに生活および財産の状況、任意後見監督人となる者の職業ならびに本人との利害関係の有無、本人の意見その他一切の事情を斟酌して、最適任者を選任します。

任意後見監督人になることができない者

次の者は、任意後見監督人になることができません。

  • 任意後見受任者または任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹
  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

任意後見監督人の職務

任意後見監督人は以下の職務を行います。

任意後見人の事務を監督すること

任意後見人が不正行為や権限の濫用等を行わないように監督します。

任意後見人が行った財産管理や身上監護の内容を報告させ、適切でない場合には是正させます。

任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること

任意後見人の事務内容や問題点を家庭裁判所に報告します。

どの程度の頻度で提出するかは、裁判所が指示します。

急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること

任意後見人が病気などで後見業務を行えない場合には、任意監督人が任意後見人の代理権の範囲内で業務を行います。

任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること

例えば、認知症の母の任意後見人を長男が行っていた場合において、夫が亡くなったときの相続について、相続人である母の相続する額が増えると長男の相続する額が減るので、母と長男とで利益が相反し、任意後見人である長男は母を代理して相続の手続をすることはできません。

このような場合、任意後見監督人が母を代理することになります。

任意後見監督人の報酬

任意後見監督人の報酬について、家庭裁判所は、任意後見監督人および本人の資力その他の事情によって、本人の財産の中から、相当な報酬を任意後見監督人に与えることができる、としています。

その他の事情とは、任意後見監督人と本人が親族関係にあるか、任意後見監督人が行った事務の内容などの事情が考慮されるものと考えられます。

東京家庭裁判所の資料によると、報酬額の目安は以下の通りです。

成年後見監督人が,通常の後見監督事務を行った場合の報酬(基本報酬)のめやすとなる額は,管理財産額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理財産額が5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円とします。
なお,保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同様です。

以上、任意後見監督人について書いてきました。

最後までお読みいただきありがとうございました。