評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する(社会福祉法第39条)。

社会福祉法人の評議員は「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」のうちから選任することになっています。

「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」は、当該法人において、適正な手続きを経て選任されている限り、制限を受けるものではありません。

厚生労働省のQAによれば、当該法人の職員であった者でも、退職後1年程度経過した者であれば評議員になることができるとされています。

また、地域住民も「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として適正な手続きにより選任されているのであれば、評議員になることができます。

次に掲げる者は、評議員となることができない(社会福祉法第40条2項)。

一 法人

二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 前号に該当する者を除くほか、禁固以上に刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員

二号に規定する厚生労働省令で定めるものとは、

「精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」

をいいます。

評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない(社会福祉法第40条2項)。

評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない(社会福祉法第40条3項)。

法律上、理事は6人以上と定められていることから、評議員の数は最低7人以上となります。

定数は、確定数とすることも〇名以上、〇名以内と規定することも可能です。

評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない(社会福祉法第40条4項)。

三親等以内の親族とは、本人からみて、父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫、叔父叔母、兄弟姉妹、甥姪、子の配偶者、孫の配偶者、曾孫の配偶者、叔父叔母の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、甥姪の配偶者、配偶者の父母、配偶者の祖父母、配偶者の曾祖父母、配偶者の叔父叔母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪です。

厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、以下の通りです。

一 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

二 当該評議員の使用人

三 当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

四 前二号に掲げる者の配偶者

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

六 当該評議員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該評議員及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の合計数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)

八 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

イ 国の機関

ロ 地方公共団体

ハ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

ニ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

ホ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

ヘ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

各役員との関係については、三親等以内の親族(上記参照)と厚生労働省令で以下のように定められています。

一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

二 当該役員の使用人

三 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

四 前二号に掲げる者の配偶者

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

六 当該役員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)

 

以上、社会福祉法人の評議員の選任要件について書いてきました。

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