社会福祉法人を設立するためには、次の手続きを行う必要があります。
定款作成
定款とは、社会福祉法人の基本規則およびその内容を記載した書面のことをいいます。
定款作成にあたっては、次の①~⑮を記載しなければなりません。
⓵目的
②名称
③社会福祉事業の種類
④事務所の所在地
⑤評議員及び評議員会に関する事項
⑥役員(理事及び監事をいう。)の定数その他役員に関する事項
⑦理事会に関する事項
⑧会計監査人を置く場合には、これに関する事項
⑨資産に関する事項
⑩会計に関する事項
⑪公益事業を行う場合には、その種類
⑫収益事業を行う場合には、その種類
⑬解散に関する事項
⑭定款の変更に関する事項
⑮公告の方法
所轄庁の認可
社会福祉法人を設立するためには、所轄庁の認可が必要になります。
所轄庁は、社会福祉法人の主たる事務所と事業実施区域により異なります。
事業実施区域 | 所轄庁 | |
各市の区域内のみで事業を行う場合 | 各市町 | |
各町村のみで事業を行う場合 | 都道府県知事 | |
2つ以上の市町村で事業を行う場合 | 主たる事務所が指定都市に所在する場合 | 指定都市の長 |
主たる事務所が指定都市以外に所在する場合 | 都道府県知事 | |
都道府県外での事業を行う場合 | 主たる事務所の都道府県知事 |
該当する所轄庁に申請書及び定款を提出します。
申請書には、次の①~⑥の書類を添付しなければなりません。
⓵設立当初において当該社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
②当該社会福祉法人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
③設立当初の会計年度及び会計年度における事業計画及びこれに伴う収支予算書
④設立者の履歴書
⑤設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
⑥評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
上記以外に、不動産の価格評価書などが必要になる場合があります。
設立登記
社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
当事務所では、社会福祉法人設立のご相談をお受けしています。
手続きのことでご心配がある方は、初回の相談は無料となっていますので、お気軽に連絡してください。
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