任意団体とは、法人格がない私的団体のことをいいます。

例えばサークルや親睦団体などがこれにあたります。

現在、任意団体として活動をしている人の中には、将来的にNPO法人を設立したいとお考えの方もいるのではないかと思います。

ここでは、任意団体とNPO法人の違いについて書いていきます。

権利義務の帰属主体

任意団体では、契約や保有資産は代表者個人の名義になりますが、NPO法人では、団体自体が権利・義務の帰属主体となります。

例えば、物を買ったり事務所を借りたりする契約は、任意団体の名前で行うことはできません。

銀行口座を開設するのも同様です。

しかし、NPO法人になると、その団体の名で契約ができたり、財産を保有することができるようになります。

社会的信用

NPO法人では、法律に定められた特定非営利活動事業が求められ、所轄庁による認証・監督があることから社会的な信用が得やすくなります。

そのため、事務所を借りたり、職員を確保したりしやすくなることが考えられます。

また、任意団体と比較してNPO法人の方が、行政からの事業受託や助成金・補助金なども受けやすくなるでしょう。

定款による運営

定款とは、法人を運営していくための基本的な規則を定めたものです。

任意団体では、活動内容に縛りはありませんが、NPO法人は、定款の範囲でのみ事業を行うことになります。

また、定款を変更するときは、総会の議決が必要になります。

書類の提出

NPO法では、毎年度終了後3ヵ月以内に、計算書類(活動報告書・貸借対照表)、事業報告書等(計算書類・財産目録・年間役員名簿及び社員名簿)を、所轄庁へ提出します。

税務関係

NPO法人では、法人住民税、税法上の収益事業でもうけが生じた場合は、法人税、地方法人税、事業税、法人住民税などを納付します。

労務関係

NPO法人は、働いている職員に対しての、労働保険や社会保険の加入など労務管理が求められます。

 

以上、任意団体とNPO法人の主な違いを書いてきました。

任意団体がNPO法人化することによって、メリットもデメリットもあると思います。

NPO法人を設立することにより、自分たちの活動がやりやくすなるのか、会員でしっかりと話し合いを行い判断することがことが大切です。

 

当事務所では、NPO法人設立のご相談をお受けしています。

相談は無料となっていますので、手続きのことでご心配がある方は、お気軽にご連絡ください。