NPO法人を設立するまでには、次の手続きが必要です。
設立発起人会
まずは、法人の中心メンバー(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業計画書、活動予算書などの原案を作成します。
設立総会
設立当初の社員が集まり、設立総会を開催し、法人設立の意思決定を行い、設立発起人会で作成した定款等について議決します。
NPO法人の「社員」とは、NPO法人の構成員のことをいい、NPO法人の意思決定機関である社員総会で議決権を持つ会員のことをいいます。
一般的に使われる「会社員」や「従業員」のことではありません。
認証の申請
申請に必要な正式書類を作成し所轄庁へ提出します。
設立認証申請書に次の①~⑩までの資料を添付し提出します。
NPO法人設立認証申請の必要書類一覧
提出書類名 | 概要 |
⓵定款 | 法人の目的、組織、業務執行等に関する基本規則を明文化したもの |
②役員名簿 | 設立当初の役員(理事と監事)の氏名・住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿 |
③就任承諾及び宣誓書の写し | 役員が、役員になることと、NPO法の役員欠落事由(復権していない破産者や成年被後見人など)に該当しないこと、役員の親族等の排除の規定に違反していないことを承諾する書面 |
④役員の住所又は居所を証する書面 | 住民票の写し |
⑤社員のうち10名以上の者の名簿 | 最低10名以上の社員の氏名、住所または居所を記載 |
⑥確認書 | 宗教・政治・選挙活動を目的とする団体及び暴力団、暴力団などの統制の下にある団体でないことを確認する書面 |
⑦設立趣意書 | NPO法人化したい趣旨及び申請に至るまでの経過を記載した書面 |
⑧設立についての意思の決定を証する議事録の写し | 設立総会の議事録の写し |
⑨設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 定款に定めた事業期間中に実施する事業の具体的計画書 |
⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 法人を運営し事業を行うための活動予算書 |
縦覧・審査
所轄庁は、認証の申請があった場合には、遅滞なくその旨及び①申請のあった年月日及び②申請に係る NPO 法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的に掲げる事項を公告、又はインターネットの利用により公表するとともに、上記①定款、②役員名簿、⑦設立趣意書、⑨設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書は、受理した日から1カ月間、公衆の縦覧に供する必要があります。
認証・不認証の決定
所轄庁は、正当な理由がない限り、申請書を受理した日から3カ月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。
不認証の場合は、修正後、再申請して再度縦覧と審査を受けなければなりません。
設立登記の申請
設立の認証後、主たる事務所の所在地で設立の登記をします。
設立登記は、認証書到達後2週間以内に完了させる必要があります。
登記を申請した日がNPO法人の設立日となります。
各種の届出書の提出
設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」と都道府県税事務所・市町村役場に「法人設立の届出」を行います。
以上、NPO法人設立までの流れを見てきました。
NPO法人は、団体にもよりますが、手続きがすべて終了するまでに約半年かかります。
NPO法人の設立を考えている場合は、できるだけ早くから手続きを進めていく必要があります。