ボランティア団体は、法人格のない団体です。

ボランティア団体は、団体として活動をしても、その団体の名前で契約などをすることができず、団体の構成員の個人名義で契約をすることになります。

また、金融機関に団体の財産を預ける時も、その団体名で預けることはできず、個人名義となってしまいます。

このような理由から、ボランティア団体は対外的に信用度は低いことが挙げられます。

また、行政から助成金などを受けるためには、法人格を有していることが条件となっているので、活動の基盤をしっかりとしたものにしたいときは、法人格を取得する必要があります。

ここでは、ボランティア団体からNPO法人化する際のポイントについて書いていきます。

ボランティア団体からNPO法人化する際には、ボランティア団体の事業、会員、財産をどのようにするかを検討しなければなりません。

そして、NPO法人へ移行するためには、次のような手続き方法があります。

解散する場合

ボランティア団体が行ってきた活動や事業、組織を大幅に変更し、NPO法人化する場合です。

この場合、ボランティア団体を解散し、新しい団体を立ち上げてその団体がNPO法人を申請、NPO法人化することになります。

移行する場合

ボランティア団体の目的、事業・組織をそのまま継続して法人化する場合です。

ボランティア団体のままでNPO法人を申請し、NPO法人化します。

存続後解散する場合

ボランティア団体で継続事業がある場合や長期間の債権・債務がある場合など

ボランティア団体は存続させながら、新しい団体を立ち上げ、その団体でNPO法人を申請、NPO法人を設立します。

NPO法人設立後は、ボランティア団体は解散します。

 

以上、ボランティア団体をNPO法人化するための方法についてみてきました。

 

当事務所では、NPO法人設立のご相談をお受けしています。

相談は無料となっていますので、手続きのことでご心配がある方は、お気軽にご連絡ください。

電話でのお問い合わせ 

042-707-9102(受付時間 平日9:00~17:00)

メールでのお問い合わせ


    お名前(必須)
    メールアドレス(必須)
    お電話番号(必須)
    お問い合わせ内容(必須)
    送信前のご確認