ボランティア団体は、法人格のない団体です。
ボランティア団体は、団体として活動をしても、その団体の名前で契約などをすることができず、団体の構成員の個人名義で契約をすることになります。
また、金融機関に団体の財産を預ける時も、その団体名で預けることはできず、個人名義となってしまいます。
このような理由から、ボランティア団体は対外的に信用度は低いことが挙げられます。
また、行政から助成金などを受けるためには、法人格を有していることが条件となっているので、活動の基盤をしっかりとしたものにしたいときは、法人格を取得する必要があります。
ここでは、ボランティア団体からNPO法人化する際のポイントについて書いていきます。
ボランティア団体からNPO法人化する際には、ボランティア団体の事業、会員、財産をどのようにするかを検討しなければなりません。
そして、NPO法人へ移行するためには、次のような手続き方法があります。
解散する場合
ボランティア団体が行ってきた活動や事業、組織を大幅に変更し、NPO法人化する場合です。
この場合、ボランティア団体を解散し、新しい団体を立ち上げてその団体がNPO法人を申請、NPO法人化することになります。
移行する場合
ボランティア団体の目的、事業・組織をそのまま継続して法人化する場合です。
ボランティア団体のままでNPO法人を申請し、NPO法人化します。
存続後解散する場合
ボランティア団体で継続事業がある場合や長期間の債権・債務がある場合など
ボランティア団体は存続させながら、新しい団体を立ち上げ、その団体でNPO法人を申請、NPO法人を設立します。
NPO法人設立後は、ボランティア団体は解散します。
以上、ボランティア団体をNPO法人化するための方法についてみてきました。
当事務所では、NPO法人設立のご相談をお受けしています。
相談は無料となっていますので、手続きのことでご心配がある方は、お気軽にご連絡ください。
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