NPO法人を設立するためには、設立発起人会、設立総会を開催後、申請書類を作成し、所轄庁に申請しなければなりません。
設立認証申請に必要となる書類は、以下のとおりです。
目次
NPO法人設立認証申請書類
書類名 | 内容 | 部数 |
①設立認証申請書 | 設立認証のための申請書 | 1部 |
②定款 | 法人の目的、組織、運営ルールなどを記載したもの | 2部 |
③役員名簿 | 設立時の役員の氏名・住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載した書類 | 2部 |
④役員の就任承諾書及び誓約書の謄本 | 役員になること、NPO法の役員欠格事由に該当しないこと、役員の親族等の排除の規定に違反していないことなど、法に違反しないことを明示した書類 | 1部 |
⑤役員の住所及び居所を証する書面 | 住民票の写しなど | 1部 |
⑥社員のうち10名以上の者の名簿 | 社員の名簿 | 1部 |
⑦確認書 | 申請する法人が宗教・政治・選挙活動を目的とする団体及び暴力団等の団体ではないことを確認する書類 | 1部 |
⑧設立趣意書 | NPO法人化する趣旨、申請までの経緯を記載した書類 | 2部 |
⑨設立についての意思決定を証する議事録の謄本 | 設立総会の議事録の写し | 1部 |
⑩設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画 | 事業の具体的計画書 | 2部 |
⑪設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 事業を行うための活動予算書 | 2部 |
設立認証申請書
設立認証申請書に記載する「法人の名称」「定款に記載された目的」は、次の定款と同じ内容になります。
定款
民法34条は、
「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」
と規定しています。
NPO法人も定款に定められた目的の範囲内で活動しなければなりません。
必ず定款に記載しなければならない事項(必要的記載事項)は、次のとおりです。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
- 役員の任期
- 定款変更のための議決方法
- 総会の招集方法
- 設立当初の役員
役員名簿
設立総会において選任された設立当初の役員(理事・監事)の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿です。
役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
役員になることを承諾するとともに、欠落事由(復権していない破産者、成年被後見人など)に該当しないこと及び役員の親族規定に違反してないことを誓約する書類です。
役員の住所及び居所を証する書面
住民票の写しを提出します。
社員のうち10名以上の者の名簿
NPO法人の設立要件である10名以上の社員の氏名、住所を記載します。
社員の中に法人や任意団体が入っている場合には、その法人名、団体名、代表者の氏名を記載します。
確認書
宗教・政治・選挙活動を目的とする団体ではないこと及び暴力団、暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体ではないことを設立総会などで確認した書類です。
設立趣意書
NPO法人を設立しようとした経緯や事業内容などを、第三者が容易に理解できるように具体的かつ簡潔に記載します。
設立についての意思決定を証する議事録の謄本
NPO法人設立の議事の経過と議決の結果を証する書類のことをいいます。
設立総会の主な審議内容は以下のとおりです。
- 議長の選出
- 設立趣旨
- NPO法2条2項2号および12条1項3号に該当することの確認
- 定款
- 事業計画および収支予算(2年度分)
- 設立当初の役員及び報酬
- 設立認証申請に係る項目に関する件
- 議事録署名人の選任
設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画
定款に定めた事業の具体的計画書であり、申請後の縦覧書類になります。
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
活動予算書とは、活動に係る事業の実績を証する書類です。
以上がNPO法人を設立するために必要となる書類です。