厚生労働省は、11月15日に行われた社会保障審議会介護給付費分科会で、2021年4月からの居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネージャー(以下:主マネ)のみとすることについて、2021年と同じ管理者であれば、2027年3月末までは主マネでなくても構わない、という方針を示しました。

2018年の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者を主マネのみとする案が出ていましたが、2019年7月時点で管理者が主任ケアマネでない事業所が41%あり、そのうち33%の事業所では、2021年3月末までの経過措置期間中に管理者が主任ケアマネの研修を修了する見込みがないとしました。