平成30年の介護報酬改定後の認知症対応型グループホームの基本報酬、加算、減算は以下の通りです。

基本単位数

イ 認知症対応型共同介護生活介護費(1日につき)

認知症対応型共同生活介護費:()内は1ユニットの場合
要支援2 745(757)単位
要介護1 749(761)単位
要介護2 784(797)単位
要介護3 808(820)単位
要介護4 824(837)単位
要介護5 840(854)単位

ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

短期利用認知症対応型共同生活介護費:()内は1ユニットの場合
要支援2 773(785)単位
要介護1 777(789)単位
要介護2 813(825)単位
要介護3 837(849)単位
要介護4 853(865)単位
要介護5 869(882)単位

地域区分

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他
10.90円 10.72円 10.68円 10.54円 10.45円 10.27円 10.14円 10.00円

 

加算・減算

初期加算

入居時から起算して30日以内の期間

1日:30単位(短期利用は対象外)
栄養スクーリング加算

利用者の栄養状態を確認し、情報を担当ケアマネージャーに提供した場合

6カ月に1回を限度として1回:5単位(短期利用は対象外)
口腔衛生管理体制加算

歯科医師・歯科衛生士が介護職員に対して口腔ケアの技術的助言・指導を月1回以上行う場合

1カ月:30単位(短期利用は対象外)
若年性認知症利用者受入加算

満40~64歳の若年性認知症の利用者を受入れ、本人・家族の希望を踏まえたサービスを提供した場合

1日:120単位
認知症専門ケア加算(Ⅰ)

・認知症自立度Ⅲ以上の入居者が1/2以上

・認知症介護実践者研修等修了者の配置(認知症の入居者20人未満:1、10又はその端数を増すごとに+1)

 

1日:3単位

 

 

認知症専門ケア加算(Ⅱ)

・(Ⅰ)の要件を満たすこと

・認知症介護指導者養成研修修了者の配置

・介護・看護職員ごとの計画の作成と実績

1日:4単位
退去時相談援助加算

退去時に、利用者、家族への相談援助を行い、かつ退去から2週間以内に市町村等に情報提供を行った場合

利用者1人につき1回を限度:400単位
夜間支援体制加算(Ⅰ)

1ユニット、夜勤介護従事者+宿直職員 2名以上

1日:50単位
夜間支援体制加算(Ⅱ)

2ユニット以上、夜勤介護従事者+宿直職員 ユニット数+1以上

1日:25単位
生活機能向上連携加算

通所リハビリ事業所や医療施設の医師、理学療法士等と共同して計画作成、サービス提供した場合

1カ月:200単位
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ

介護職員総数のうち、介護福祉士を60%以上配置

1日:18単位
サービス提供体制加算(Ⅰ)ロ

介護職員総数のうち、介護福祉士を50%以上配置

1日:12単位
サービス提供体制加算(Ⅱ)

介護・看護職員総数のうち、常勤職員を75%以上配置

1日:6単位
サービス提供体制加算(Ⅲ)

サービス直接提供職員のうち、勤続年数3年以上を30%以上配置

1日:6単位
看取り加算

【施設基準】

・看取り指針を定め、入居時に利用者及び家族に説明

・医師その他職種の協議で、看取り指針の見直し

・看取りに関する職員研修の実施

【利用者】

・医師が回復の見込みがないと診断

・医師等の共同作成の介護計画について説明を受け、同意

・介護記録等による介護の説明を受け、同意

死亡日前4~30日:144単位

死亡日前日及び前々日:680単位

死亡日当日:1,280単位

医療連携加算(Ⅰ)

・看護師1名以上配置(訪問看護ステーションと連携可)

・看護師による24時間連携体制

・重度化対応の指針策定、入居時の説明と同意

1日:39単位
医療連携加算(Ⅱ)

・看護職員を常勤換算で1名以上配置

・看護職員・訪問看護ステーションによる24時間連携体制

・前12カ月に喀痰吸引又は経管栄養1人以上

・重度化対応の指針策定、入居時の説明と同意

1日:49単位
医療連携加算(Ⅲ)

・看護師を常勤換算で1名以上配置

・看護師・訪問看護ステーションによる24時間連携体制

・前12カ月に喀痰吸引又は経管栄養1人以上

・重度化対応の指針策定、入居時の説明と同意

1日:59単位
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

キャリア要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ+職場等要件

所定単位数の11.1%
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

キャリア要件Ⅰ・Ⅱ+職場等要件

所定単位数の8.1%
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

キャリア要件Ⅰ又はⅡ+職場等要件

所定単位数の4.5%
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

キャリア要件Ⅰ・Ⅱ・職場等要件のいずれか

加算Ⅲの90%
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

キャリア要件Ⅰ・Ⅱ・職場等要件いずれもなし

加算Ⅲの80%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の3.1%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の2.3%