平成30年の介護報酬改定後の認知症対応型グループホームの基本報酬、加算、減算は以下の通りです。
基本単位数
イ 認知症対応型共同介護生活介護費(1日につき)
認知症対応型共同生活介護費:()内は1ユニットの場合 | |
要支援2 | 745(757)単位 |
要介護1 | 749(761)単位 |
要介護2 | 784(797)単位 |
要介護3 | 808(820)単位 |
要介護4 | 824(837)単位 |
要介護5 | 840(854)単位 |
ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
短期利用認知症対応型共同生活介護費:()内は1ユニットの場合 | |
要支援2 | 773(785)単位 |
要介護1 | 777(789)単位 |
要介護2 | 813(825)単位 |
要介護3 | 837(849)単位 |
要介護4 | 853(865)単位 |
要介護5 | 869(882)単位 |
地域区分
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
10.90円 | 10.72円 | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10.00円 |
加算・減算
初期加算
入居時から起算して30日以内の期間 |
1日:30単位(短期利用は対象外) |
栄養スクーリング加算
利用者の栄養状態を確認し、情報を担当ケアマネージャーに提供した場合 |
6カ月に1回を限度として1回:5単位(短期利用は対象外) |
口腔衛生管理体制加算
歯科医師・歯科衛生士が介護職員に対して口腔ケアの技術的助言・指導を月1回以上行う場合 |
1カ月:30単位(短期利用は対象外) |
若年性認知症利用者受入加算
満40~64歳の若年性認知症の利用者を受入れ、本人・家族の希望を踏まえたサービスを提供した場合 |
1日:120単位 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
・認知症自立度Ⅲ以上の入居者が1/2以上 ・認知症介護実践者研修等修了者の配置(認知症の入居者20人未満:1、10又はその端数を増すごとに+1) |
1日:3単位
|
認知症専門ケア加算(Ⅱ) ・(Ⅰ)の要件を満たすこと ・認知症介護指導者養成研修修了者の配置 ・介護・看護職員ごとの計画の作成と実績 |
1日:4単位 |
退去時相談援助加算
退去時に、利用者、家族への相談援助を行い、かつ退去から2週間以内に市町村等に情報提供を行った場合 |
利用者1人につき1回を限度:400単位 |
夜間支援体制加算(Ⅰ)
1ユニット、夜勤介護従事者+宿直職員 2名以上 |
1日:50単位 |
夜間支援体制加算(Ⅱ)
2ユニット以上、夜勤介護従事者+宿直職員 ユニット数+1以上 |
1日:25単位 |
生活機能向上連携加算
通所リハビリ事業所や医療施設の医師、理学療法士等と共同して計画作成、サービス提供した場合 |
1カ月:200単位 |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ
介護職員総数のうち、介護福祉士を60%以上配置 |
1日:18単位 |
サービス提供体制加算(Ⅰ)ロ
介護職員総数のうち、介護福祉士を50%以上配置 |
1日:12単位 |
サービス提供体制加算(Ⅱ)
介護・看護職員総数のうち、常勤職員を75%以上配置 |
1日:6単位 |
サービス提供体制加算(Ⅲ)
サービス直接提供職員のうち、勤続年数3年以上を30%以上配置 |
1日:6単位 |
看取り加算
【施設基準】 ・看取り指針を定め、入居時に利用者及び家族に説明 ・医師その他職種の協議で、看取り指針の見直し ・看取りに関する職員研修の実施 【利用者】 ・医師が回復の見込みがないと診断 ・医師等の共同作成の介護計画について説明を受け、同意 ・介護記録等による介護の説明を受け、同意 |
死亡日前4~30日:144単位
死亡日前日及び前々日:680単位 死亡日当日:1,280単位 |
医療連携加算(Ⅰ)
・看護師1名以上配置(訪問看護ステーションと連携可) ・看護師による24時間連携体制 ・重度化対応の指針策定、入居時の説明と同意 |
1日:39単位 |
医療連携加算(Ⅱ)
・看護職員を常勤換算で1名以上配置 ・看護職員・訪問看護ステーションによる24時間連携体制 ・前12カ月に喀痰吸引又は経管栄養1人以上 ・重度化対応の指針策定、入居時の説明と同意 |
1日:49単位 |
医療連携加算(Ⅲ)
・看護師を常勤換算で1名以上配置 ・看護師・訪問看護ステーションによる24時間連携体制 ・前12カ月に喀痰吸引又は経管栄養1人以上 ・重度化対応の指針策定、入居時の説明と同意 |
1日:59単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
キャリア要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ+職場等要件 |
所定単位数の11.1% |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
キャリア要件Ⅰ・Ⅱ+職場等要件 |
所定単位数の8.1% |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
キャリア要件Ⅰ又はⅡ+職場等要件 |
所定単位数の4.5% |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
キャリア要件Ⅰ・Ⅱ・職場等要件のいずれか |
加算Ⅲの90% |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)
キャリア要件Ⅰ・Ⅱ・職場等要件いずれもなし |
加算Ⅲの80% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の3.1% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の2.3% |