厚生労働省は、処遇改善加算と特定処遇改善加算の計画書、実績報告書の様式を発表しました。
これまでは、それぞれの加算ごとに計画書と実績報告書を提出していましたが、今回から両加算を合わせて提出することができます。
また、介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組として、
① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
としています。
提出期限は、4月15日までとなっています。