厚生労働省の調査によると、2019年6月時点での未届け老人ホームは662施設あるそうです。

老人福祉法の規定では、有料老人ホーム事業を行う場合は、都道府県知事等に届出をしなければなりません。

この届出により、行政は、有料老人ホームのサービスの質が担保されない場合、運営者に対して事業の制限や停止ができるようになります。

老人ホームは、閉鎖的な環境や少ない職員数で介護サービスを提供することが多いと思います。

このような状況の中では、不適切なケアや虐待は起こりやすい。

虐待防止は、事業所の努力だけでは、難しいと思います。

行政など他の機関の視点が入る事は大切です。

未届出事業者は速やかに自治体に届出をし、自治体は、未届出事業者に対して届出の徹底をすることが必要だと考えます。