生活介護を開設するときの指定基準・必要書類
障害者総合支援法に定められているサービスを提供する場合、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の要件をクリアし、都道府県等の指定権者から指定を受けなければなりません。
この記事では、生活介護の指定を受けるために必要な基準と書類について説明します。
※指定権者によって異なる場合がありますので、必ず指定を受ける都道府県等の担当窓口へ確認が必要です。
人員基準
生活介護を開設するために必要な人員基準は以下のとおりです。
管理者 | 1人以上 |
サービス管理責任者 | 利用者60人以下:1人以上
利用者61人以上:1人に、利用者が60人を超えてからさらに40人増えるごとに1人追加 |
医師 | 嘱託医でも可 |
生活支援員 | 生活支援員の1人以上は常勤
生活支援員、看護師、理学療法士または作業療法士の総数は、平均障害支援区分に応じて利用者総数の1/6~1/3以上必要※ |
看護師 | |
理学療法士または作業療法士 |
※生活支援員等の人員配置は、平均障害支援区分に応じて、次の(1)~(3)に数になります。
(1)平均障害支援区分が4未満 6:1
(2)平均障害支援区分が4以上5未満 5:1
(3)平均障害支援区分が5以上 3:1
平均障害支援区分の算式
{(2×区分2に該当する利用者の数)+(3×区分3に該当する利用者の数)+(4×区分4に該当する利用者の数)+(5×区分5に該当する利用者の数)+(6×区分6に該当する利用者の数)}÷総利用者数
計算例
分かりやすい数字で計算してみましょう。
障害支援区分① | 該当する利用者の数② | ①×②の合計 |
3 | 10 | 30 |
4 | 15 | 60 |
5 | 20 | 100 |
6 | 10 | 60 |
合計 | 55 | 250 |
250÷55=4.5(平均障害支援区分)
(小数点以下の端数が出る場合には、小数点第2位以下を四捨五入)
この場合、平均障害支援区分が4以上5未満のため、人員配置は(2)の「5:1」となり、利用者5人に対して職員1人以上必要になります。
設備基準
設備基準は以下のとおりです。
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること |
相談室 | 間仕切りを設けるなどプライバシーに配慮すること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室その他運営に必要な設備 |
運営基準
生活介護の運営基準は以下のとおりです。
- 内容及び手続の説明及び同意
- 契約支給量の報告等
- 提供拒否の禁止
- 連絡調整に対する協力
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格の確認
- 介護給付費の支給申請に係る援助
- 心身の状況等の把握
- 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
- サービス提供の記録
- 指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等
- 利用者負担額に係る管理
- 介護給付費の額に係る通知等
- 緊急時等の対応
- 秘密保持等
- 情報の提供等
- 利益供与等の禁止
- 苦情解決
- 事故発生時の対応
- 会計の区分
- 介護の取扱方針
- 介護計画の作成等
- サービス管理責任者の責務
- 管理者の責務
- 勤務体制の確保等
- 定員の遵守
- 非常災害対策
- 身体拘束の禁止
- 地域との連携等
- 相談及び援助
- 利用者負担額等の受領
- 介護
- 生産活動
- 工賃の支払
- 職場への定着のための支援の実施
- 食事
- 健康管理
- 支給決定者に関する市町村への通知
- 運営規定
- 衛生管理等
- 協力医療機関
- 掲示
必要書類
生活介護事業の指定を受けるためには、以下の書類を提出します。
- 申請書
- 付表
- 法人登記簿謄本
- 障害者総合支援法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
- 管理者の経歴書
- サービス管理責任者の経歴書及び研修修了証
- 組織体制図
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 平面図
- 設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等
- 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 配置医師(嘱託医)との契約の内容
- 事業所の不動産登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等
- 事業計画書
- 収支予算書
- 併設する施設の概要
- 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類
- 職員の秘密保持(運営規程又は就業規則)
- 非常災害対策計画書
- 土砂災害特別警戒区域に該当しないことの確認
- 生産活動計画書
- 作業工賃の支払いに関する規程
- 他法令に関すること
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
- 加算に関係する届出書