任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下した場合における財産管理や身上監護(福祉サービスの契約締結など)を受任者に委任する契約です。
また、死後事務委任契約は、本人がお亡くなりになった後のご葬儀や埋葬、遺品の整理などの事務を行うことを受任者に委任する契約です。
このように、任意後見契約や死後事務委任契約は、本人が認知症や死亡した場合の手続の委任ですが、実際に、ご相談を受けていて感じるのは、任意後見契約や死後事務委任契約の真の目的は「安心を手に入れる」「自分の最期は自分で決める」ということです。
任意後見契約や事務委任契約では、報酬に関することも話し合います。
任意後見契約や死後事務委任契約の報酬は、委任者と受任者の間で自由に決めることができます。
しかし、契約を締結することによって、依頼者が「この先、自分に報酬を支払うことが可能か」と不安になってしまっては、この契約の目的は達成できません。
事務内容や支払い方法など、依頼者に安心してもらえる契約内容を実現するのが専門職としての役割だと考えます。