任意後見契約ではどのようなことが委任できないのでしょうか?

  • 食事介助や排せつ介助などの介護行為
  • 婚姻や認知などの身分行為
  • 手術や延命治療の同意。ただし、入院するための必要な手続きは委任することができます。
  • 自己の事務でないこと。例えば、認知症をもつ夫をもつ妻が、夫の生活支援も一緒にしてほしいと考えて任意後見契約を締結した場合でも、委任事項となるのは妻自身の生活に関する事務であって、夫の生活支援のための事務ではありません。
  • 死後の事務(本人が亡くなった後の葬儀や埋葬、金融機関・行政の手続、遺品整理など)は、任意後見契約としては委任することができません。ですので、死後の事務を委任する場合には、任意後見契約とは別の契約になるため、公正証書作成手数料が別にかかることになります。