任意後見監督人は、家庭裁判所から選任され、任意後見人の事務を監督する人です。

任意後見制度

ここでは、任意後見監督人の報酬や費用について説明します。

任意後見監督人の報酬について、家庭裁判所は、任意後見監督人および本人の資力その他の事情によって、本人の財産の中から、相当な報酬を任意後見監督人に与えることができる、としています。

その他の事情とは、任意後見監督人と本人が親族関係にあるか、任意後見監督人が行った事務の内容などの事情が考慮されるものと考えられます。

報酬額の目安は、東京家庭裁判所が公表している資料が参考になります。

成年後見監督人が,通常の後見監督事務を行った場合の報酬(基本報酬)のめやすとなる額は,管理財産額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理財産額が5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円とします。
なお,保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同様です。

また、任意後見監督人が職務を遂行する上で必要な費用についても、本人の財産から支弁されます。