介護職員等特定処遇改善加算は、令和元年10月から始まった制度で、主に、経験・技能のある介護職員(勤務10年以上の介護福祉士)を中心に、1人以上は、月額8万円の改善か年収440万円以上にし、事業所の裁量で、生活相談員や看護師、事務職員などの多職種にも分配ができる加算です。

厚生労働省の調査によると、令和2年2月の時点、この介護職員等特定処遇改善加算を取得している介護事業所で10年以上働く介護職員の平均月収(手当、賞与等を含む)は、36万6900円になったそうです。

給与の引き上げ方法は、「手当の引き上げ・新設」「定期昇給」「賞与の引き上げ・新設」など。

賃金改善の方法は、「既に年収440万円以上の職員がいる」が42%と最も多く、次いで「年収440万円以上となる改善」が39%、「月8万円の改善」が10%でした。

また、訪問介護や通所介護では、「賃金バランスが取れない」「事務作業が煩雑」などの理由で5割程度しか取得していませんでした。