厚生労働省は、6月19日新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要項を各都道府県に通知しました。
要綱の中の「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金」についてまとめました。
目次
支援対象者
慰労金の対象となる職員は、(Ⅰ)及び(Ⅱ)に該当する者
(Ⅰ)次の事業所・施設に勤務し、利用者と接する職員(以下の1~5を「介護サービス事業所・施設等」という。)
1 訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所
2 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所
3 短期入所系サービス事業所
短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所
4 多機能型サービス事業所
小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
5 介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
(Ⅱ)次のいずれにも該当する職員
①介護サービス事業所・施設等で通算10日以上勤務した者
※ 介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者
※ 「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期より令和2年6月 30 日までの間に延べ 10 日間以上あることとする。
※ 「始期」は、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者 1 例目発生日又は受入日のいずれか早い日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」患者を受け入れた医療機関等の所在地の都道府県においては、当該患者を受け入れた日を含む。)とし、第1例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第1例目発生がなかった都道府県においては、当該都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日とする。
※ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。
② 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。)
慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限る。
支援額
① 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
・ (訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 1人 20 万円を給付
(その他の介護事業所・施設)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員 1人 20 万円を給付
※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
・ それ以外の職員 1人 5 万円を給付
② ①以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 1人5万円を給付
※国立感染症研究所の「濃厚接触者」の定義は以下の通り。
「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。)の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
・ 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・ 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・ 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ その他: 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
以上です。
要綱の中では「利用者と接触する職員」の範囲が明らかになっていませんでした。
事務員や営繕担当者などが「利用者と接触する職員」に含まれるのかは、今後、QAなどで出てくるのではないかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。