介護事業所で転倒や誤嚥などの介護事故が起きたときに、法人(以下:事業者)が法的責任を負うのはどのような場合でしょうか。

介護サービスはご利用者と事業者の契約に基づき提供されています。

介護サービス契約の付随義務として、事業者に「安全配慮義務」が課されており、契約当事者である事業者は、ご利用者の生命、身体、財産の安全に配慮しなければなりません。

そして、事業者が介護サービスを提供するために使用する職員に、過失(注意義務違反)があれば、事業者に過失があったことと同視されます。

したがって、介護サービス提供中に転倒や誤嚥などの介護事故が発生し、ご利用者に損害が生じた場合、職員の過失などの要件を満たしていれば、事業者が法的責任(損害を賠償する責任)を負うことになります。

事業者にとって、ご利用者やご家族との紛争は、精神的、経済的、時間的に大きな負担があります。

そして、裁判になった場合は、社会的な信用も損なわれてしまうかもしれません。

そこで、法的責任を負うリスクを避け、予防的な視点を持つことが必要だと思います。

この記事が、健全な事業所運営のお役に立てれば幸いです。

過失(注意義務違反行為)とは

では、介護事業所が法的責任を負う前提である、職員の過失(注意義務違反)を見てみましょう。

過失とは、損害発生の予見可能性があるのに、結果の発生を回避する作為義務(結果回避義務)を怠ったことをいいます。

つまり、介護事故という結果を予見することができたにもかかわらず、結果が発生するのを防止する努力を尽くさなかった場合に生じる義務です。

次に、予見可能性と結果回避義務についてみていきましょう。

予見可能性

まずは予見可能性。

【特別養護老人ホームを利用している人が、施設内で転倒してしまった場合】

という事例で考えてみましょう。

特別養護老人ホームの職員は、ご利用者が利用開始する前に、ご利用者の氏名や生年月日、家族構成や既往歴、ADL、IADL、生活歴、生活環境などの情報を収集します。

情報収集の方法は、関係者(ご利用者・ご家族・ケアマネージャー・入所・入院先の職員など)からの聞き取りや書類の提供が多いと思います。

情報収集の段階で、「転倒の危険性がある」「下肢筋力の低下」など転倒に結びつくような情報がなかった場合には、職員は転倒についての予見できなかったといえるでしょう。

また、歩行状態は歩行しており一度も転倒したことがない、というご利用者が突然転倒しケガをしてしまった場合にも、予見することができなかったといえます。

そして、予見可能性は具体的である必要があります。

例えば、「歩行が不安定で、歩行時に転倒の危険性があるご利用者」という情報を職員間で共有していたとしましょう。

しかし、起こった事故がベッドからの転落事故であった場合、予見可能性は否定されるでしょう。

結果回避義務

結果回避義務は、事故と言う結果を予測できたにもかかわらず、事故の発生を避ける努力を尽くさなかった場合です。

事業者は、事故の危険性がある人に対しては、事故が起こらないように何らかの対策をしていると思います。

そして対応策の中で、「見守り」という対応をすることがあると思います。

では「見守り」だけで、事故の発生を避ける努力をしたといえるのでしょうか。

実際の裁判(東京地方裁判所(平成24年3月28日判決))で事業者が責任を問われた事例を見てみましょう。

老人保健施設を利用しているAさんが転倒し、骨折をしてしまった事故です。

判決は、「〇月△日未明、Aさんがベッドから立ち上がり、転倒する危険のある何らかの行動に出たのに、Aさんの動静への見守りが不足していたため(仮に職員による見守りの空白時間に起きたとすれば、空白時間帯に対応する措置の不足のため)これに気が付かず、転倒回避のための適切な措置を講ずることを怠ったために、本件転倒事故が発生したいうべきである」として、事業者側の転倒回避義務違反を認めました。

この裁判例では、()で示した部分がポイントだと思います。

裁判所は、職員が実際に行っている見守りにも、空白の時間が起きるということを言っています。

職員の目による見守りには限界があり、空白の時間が発生することを前提として、その時間帯にも転倒を防止する措置があるということです。

具体的には、離床センサーやフットセンサーを利用し、センサーが作動したときに迅速に対応するような体制になっていたか、ということができます。

まとめ

ここまで、事業者に法的責任が生じる場合についてみてきました。

以上をまとめると、

〇介護事故が起きたとき、職員に過失があれば事業者が法的責任を負うことがある。

〇職員の過失は、損害発生の予見可能性があるのに結果の発生を回避する作為義務(結果回避義務)を怠ったこと。

ということです。

介護事業所は、身体機能の低下や認知症など介護を必要とする人が利用します。

そのような事故と隣り合わせの介護事業所で、介護事故をゼロにすることはとても難しいことだと思います。

また、介護事故ゼロをするということは、ご利用者の自由を制限したり、プライバシーを侵害する可能性も大きくなります。

非常に難しいことだとは思いますが、安全と本人の自由とのバランスを考慮しながら、

「ご利用者の権利を護りつつ、防げる事故は起こさない」

ということが大切ではないかと思います。

以上、【介護事故】介護事業者の法的責任と注意義務違反について書いてきました。

最後までお読みいただきありがとうございました。