介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談支援専門の違い
介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談支援専門員の違いは以下の通りです。
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 相談支援専門員 | |
根拠法 | 介護保険法 | 障害者総合支援法 |
事業所 | 居宅介護支援事業所・介護保険施設など | 相談支援事業所など |
業務内容 | ケアプラン(サービス計画)の作成
利用者とサービス事業所とのつなぎ役 介護給付費の管理 など |
障害福祉サービス計画書の作成
成年後見制度利用支援事業に関する支援 住宅入居等支援事業 など |
資格要件
介護支援専門員(ケアマネージャー)の受験資格要件
介護支援専門員(ケアマネージャー)の受験資格は以下の①か②です。
①国家資格(※1)を取得後、登録してからの業務5年かつ900日以上ある者
※対象となる国家資格(要援護者に対する直接的な援助を行っていること)
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士(管理
栄養士)、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整復師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士
②次の施設等において法により必置とされる相談援助業務に従事した期間が5年かつ900日以上ある者
(1)特定施設入居者生活介護施設生活相談員
(2)地域密着型特定施設入居者生活介護施設生活相談員
(3)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設生活相談員
(4)介護老人福祉施設生活相談員
相談支援専門員の受験資格要件
相談支援専門員になるためには以下の①および②を満たすことが必要です。
①実務経験者であること(実務研修は別紙参照)
②相談支援従事者初任者研修(※1)を修了し、当該研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度として、5年目の年度末までに、相談支援従事者現任研修(※2)を修了していること。以降、5年度間に1回以上相談支援従事者現任研修を修了すること。