2018年度から共生型サービスが始まりました。

共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやすくするものです。

その結果として、「介護」と「障害福祉」の両方のサービスが同じ事業所で提供できるようになります。

しかし「介護」と「障害福祉」のすべてのサ大変ービスが同じ事業所で提供できるわけではありません。

例えば、障害福祉サービスの就労継続支援A型を運営している事業所が、「最近、利用している人が認知症になってきたから、共生型サービスを利用して介護保険サービスの認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)を作ろう。」と考えても、それはできません。

共生型サービスが制度化された背景には、障害福祉サービスを利用している人が65歳になったとき、介護保険優先の原則によって、介護と障害福祉に共通するサービスがある場合には、原則的に障害福祉サービスが利用できなくなるという経緯がありました。

ですので、共生型サービスは介護と障害福祉に共通するサービスが対象になります。

厚生労働省 社会保障審議会 介護給付分科会第142回(H29.7.5)

上図のように、介護保険サービスと障害福祉サービスのホームヘルプサービスやデイサービス、ショートステイは、共生型サービスとして相互に運営することができます。

また、介護保険サービスの小規模多機能型居宅介護が障害福祉サービスを提供することはできますが、障害福祉サービスは事業所は介護保険サービスを提供ができません。

このように、共生型サービスの対象は、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、「通い・訪問・泊まり」といったサービスの組み合わせを一体的に提供するサービスに限定されています。

「共生型サービスとは」はこちら

 

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