デイサービス

共生型デイサービスとは、障害福祉サービスの「生活介護」「自立訓練」「放課後等デイサービス」「児童発達支援」(以下の図①~④)や介護保険(以下の図⑤)の「通所介護」が該当するサービスです。

障害福祉サービスと介護保険のどちらかの要件を満たしていれば、もう一方の事業を行うことができます。

例えば、現在、①生活介護を行っている事業所は、⑤通所介護の要件を満たしていなくても、手続きを行えば共生型デイサービスとして、生活介護と通所介護を行うことができます。

①生活介護

生活介護(障害福祉)

概要 昼間・入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・清掃等の家事、生活等に関する相談及び助言を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。
定員 原則20名以上
人員配置 管理者 原則専従(非常勤でも可)
医師 必要数(医療機関との連携等ができていれば不要)
サービス管理責任者(実務経験3~10年+研究30.5時間)

利用者60人まで:1以上 利用者60人を超える部分:40:1

(常勤1以上)

看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 平均障害支援区分4未満

→6:1

平均障害支援区分4以上5未満

→5:1

平均障害支援区分5以上

→3:1

 

 

生活支援員1人(常勤1以上)
看護職員(1人)
機能訓練指導員1人

理学療法士又は作業療法士)

設備 訓練・作業室 支障のない広さ

②自立訓練

自立訓練(障害福祉)

概要 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行う。
定員 原則20名以上
人員配置 管理者 原則専従(非常勤でも可)
サービス管理責任者(実務経験3~10年+研究30.5時間)

利用者60人まで:1以上

利用者60人を超える部分:40:1

(常勤1以上)

看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 6:1

 

 

生活支援員1人(常勤1以上)
看護職員1人(常勤1人以上)

※生活訓練は不要

理学療法士又は作業療法士1人

※生活訓練は不要

設備 訓練・作業室 支障のない広さ

③放課後等デイサービス(障害福祉)※主に重症心身障害児を通わせる事業所を除く

放課後等デイサービス(障害福祉)※主に重症心身障害児を通わせる事業所を除く

概要 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う
定員 10名以上
人員配置 管理者 専従(非常勤でも可)
児童発達支援管理責任者(実務経験3~10年(うち3年以上は障害児・児童・障害者の支援)+研修30.5時間) 1人(専任かつ常勤)
児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者  

10:2

(以降、利用者5人増すごとに1人)(常勤1以上)

※児童指導員又は保育士を半数以上

設備 訓練・作業室 支障のない広さ

④児童発達支援

児童発達障害(障害福祉)

※児童発達視線センター、主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く

概要 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。
定員 10名以上
人員配置 管理者 専従(非常勤でも可)
児童発達支援管理責任者(実務経験3~10年(うち3年以上は障害児・児童・障害者の支援)+研修30.5時間) 1人(専任かつ常勤)
指導員又は保育士 10:2(以降、利用者5人増すごとに1人)(常勤1以上)
機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員等) 機能訓練を行う場合に配置
設備 機能訓練室 支障がない広さ

⑤通所介護(介護保険)

通所介護(介護保険)
概要 昼間・入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談及び助言・健康状態の確認その他日常生活上の世話、機能訓練を行う。
定員
人員配置 管理者 常勤専従
医師
生活相談員(社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事等)

1人

介護職員 5:1

(利用者15人まで、1以上で可)

(常勤1以上)

看護職員 1人

(定員10人以下では、不要)

機能訓練指導員

(理学療法士又は作業療法士等)

1人
設備 訓練・作業室 3㎡×利用定員