一人暮らしの高齢者を支援する方法として、任意後見契約があります。
任意後見契約は、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて結ぶ契約です。
では、一度結んだ任意後見契約をやめることはできのでしょうか?
任意後見契約に関する法律では、任意後見監督人が選任される前と後で分けて規定しています。
以下、説明します。
任意後見監督人選任前
任意後見監督人が選任される前、つまり本人が判断能力を有しているときは、本人、任意後見受任者はいつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができます(任意後見契約に関する法律9条1項)。
公証人の認証を受けた書面が求めれるのは、当事者の意思が真意によるものか慎重を期すためと考えらます。
任意後見監督人選任後
任意後見監督人選任後は、本人は認知症などで判断能力が低下した状態です。
この場合、本人保護の必要性があることから、本人または任意後見人は、「正当な事由」がある場合のみ契約の解除ができます。
では、「正当な事由」とは、どのような場合でしょうか?
本人側からの解除として、任意後見人が任意後見契約の内容を履行しないといった場合が考えられます。
任意後見人側からの解除は、任意後見人自身が病気になり、任意後見人としての職務を遂行することができない場合や、遠隔地へ転居した場合などが考えられます。
以上、任意後見契約の解除について書いてきました。
最後までお読みいただきありがとうござました。