【障害福祉サービス開設】行動援護とは?

行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、移動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や、外出時における移動中の介護などを行います。

対象者

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方

サービスの内容

  • 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
  • 外出時における移動中の介護
  • 排泄および食事等の介護その他の行動する際に必要な援助