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居宅介護等開設
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5.242020
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業所の開業・立ち上げをサポート
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業所の開業・立ち上げをサポートしています。当事務所は、神奈川県、東京都、山梨県、静岡県を中心に障害福祉サービス事業所の開業手続や運営をサポートします。
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5.242020
居宅介護サービス費の報酬・加算減算について
居宅介護サービス費の報酬・加算減算について障害福祉サービスを提供した場合、事業所に支払われる報酬は、「サービスごとに算定した単位数」×「地域ごとに設定された1単位の単価(地域区分)」となります。
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5.172020
居宅・重度訪問介護、同行・行動援護を開設するときの指定基準・必要書類
居宅・重度訪問介護、同行・行動援護を開設するときの指定基準・必要書類障害者総合支援法に定められているサービスを提供する場合、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の要件をクリアし、都道府県等の指定権者から指定を受けなければなりません。
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2.222020
【障害福祉サービス開設】重度訪問介護とは?
【障害福祉サービス開設】重度訪問介護とは?ホームヘルパーが、重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方の自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護など...
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2.182020
【障害福祉サービス開設】行動援護とは?
【障害福祉サービス開設】行動援護とは?行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、移動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や、外出時における移動中の介護などを行います。
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