居宅介護サービス費の報酬・加算減算について

障害福祉サービスを提供した場合、事業所に支払われる報酬は、「サービスごとに算定した単位数」×「地域ごとに設定された1単位の単価(地域区分)」となります。

報酬額の計算方法はこちら

この記事では、居宅介護の基本単位、加算減算、地域区分について見ていきます。

基本単位数(1カ月につき)

イ 居宅における身体介護

(1) 30分未満 248単位
(2) 30分以上1時間未満 392単位
(3) 1時間以上1時間30分未満 570単位
(4) 1時間30分以上2時間未満 651単位
(5) 2時間以上2時間30分未満 732単位
(6) 2時間30分以上3時間未満 813単位
(7) 3時間以上 894単位に30分を増すごとに+81単位

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合) 

(1) 30分未満 248単位
(2) 30分以上1時間未満 392単位
(3) 1時間以上1時間30分未満 570単位
(4) 1時間30分以上2時間未満 651単位
(5) 2時間以上2時間30分未満 732単位
(6) 2時間30分以上3時間未満 813単位

ハ 家事援助

(1) 30分未満 102単位
(2) 30分以上45分未満 148単位
(3) 45分以上1時間未満 191単位
(4) 1時間以上1時間15分未満 231単位
(5) 1時間15分以上1時間30分未満 267単位
(6) 1時間30分以上 301単位に15分を増すごとに+34単位

ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)

(1) 30分未満  102単位
(2) 30分以上1時間未満  191単位
(3) 1時間以上1時間30分未満  267単位
(4) 1時間30分以上  335単位に30分を増すごとに+68単位

ホ 通院等乗降介助  98単位

加算・減算

基礎研修課程修了者等により行われる場合 ×70/100

※家事援助、身体介護を伴わないの通院等介助  ×90/100 

重度訪問介護研修修了者による場合 ・1時間未満 184単位
・1時間以上1時間30分未満 274単位
・1時間30分以上2時間未満 365単位
・2時間以上2時間30分未満 456単位
・2時間30分以上3時間未満 548単位
・3時間以上 632単位に30分を増すごとに+84単位 ※家事援助、身体介護を伴わないの通院等介助 ×90/100
2人の居宅介護従業者による場合 ×200/100
夜間もしくは早朝の場合又は深夜の場合 ・夜間もしくは早朝の場合 +25/100
・深夜の場合 +50/100
初任者研修課程修了者が作成した居宅介護計画に基づき提供する場合 ×90/100
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 ・事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 ×90/100
・事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 ×85/100
特定事業所加算 ・特定事業所加算(Ⅰ)+20/100・特定事業所加算(Ⅱ)+10/100
・特定事業所加算(Ⅲ)+10/100
・特定事業所加算(Ⅳ)+5/100
特別地域加算 +15/100
緊急時対応加算(月2回を限度) 1回につき100単位を加算
喀痰吸引等支援体制加算 1人1日当たり100単位を加算
初回加算 1月につき200単位を加算
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) 1回につき150単位を加算
福祉専門職員等連携加算(90日の間、3回を限度) 1回につき564単位を加算
福祉・介護職員処遇改善加算 イ 加算(Ⅰ):+所定単位×303/1,000

ロ 加算(Ⅱ):+所定単位×221/1,000

ハ 加算(Ⅲ):+所定単位×123/1,000

ニ 加算(Ⅳ):+ハの90/100

ホ 加算(Ⅴ):+ハの80/100

福祉・介護職員処遇改善特別加算 +所定単位×41/1,000

※所定単位とは、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算・福祉・介護職員処遇改善特別加算を除く)を算定した単位数の合計です。

地域区分

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 8級地
11.20円  10.96円  10.90円  10.72円  10.60円  10.36円  10.18円  10円