居宅・重度訪問介護、同行・行動援護を開設するときの指定基準・必要書類
障害者総合支援法に定められているサービスを提供する場合、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の要件をクリアし、都道府県等の指定権者から指定を受けなければなりません。
この記事では、居宅・重度訪問介護、同行・行動援護の指定を受けるために必要な基準と書類について説明します。
※指定権者によって異なる場合がありますので、必ず指定を受ける都道府県等の担当窓口へ確認が必要です。
人員基準
居宅・重度訪問介護、同行・行動援護、移動支援の人員基準は、以下のとおりです。
管理者 | 1人以上(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス提供責任者 | 事業規模に応じて1人以上(管理者の兼務可) |
従業者 | 常勤換算で2.5以上 |
設備基準
居宅・重度訪問介護、同行・行動援護、移動支援の設備基準は以下のとおりです。
事務室 | 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 |
受付室 | 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース |
設備・備品 | 必要な設備及び備品等を確保し、特に、感染症予防に必要な設備等に配慮する |
運営基準
居宅・重度訪問介護、同行・行動援護、移動支援の運営基準は主に以下のとおりです。
- 内容及び手続の説明及び同意
- 契約支給量の報告等
- 提供拒否の禁止
- 連絡調整に対する協力
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格の確認
- 介護給付費の支給申請に係る援助
- 心身の状況等の把握
- 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
- 身分を証する書類の携行
- サービス提供の記録
- 指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等
- 利用者負担額等の受領
- 利用者負担額に係る管理
- 介護給付費の額に係る通知等
- 指定居宅介護の基本的取扱方針
- 指定居宅介護の具体的取扱方針
- 居宅介護計画の作成
- 同居家族に対するサービス提供の禁止
- 緊急時等の対応
- 支給決定障害者等に関する市町村への通知
- 管理者およびサービス提供責任者の責務
- 運営規定
- 介護等の総合的な提供
- 勤務体制の確保等
- 衛生管理等
- 掲示
- 秘密保持等
- 情報の提供等
- 利益供与等の禁止
- 苦情解決
- 事故発生時の対応
- 会計の区分
- 記録の整備
必要書類
指定申請時には、主に次の書類を提出します。
- 申請書
- 指定に係る記載事項
- 付表
- 法人の登記簿の謄本
- 申請者の定款又は寄附行為
- 事業所の平面図
- 事業所の外観及び内部の写真
- 設備・備品一覧表
- 事業所建物の賃貸借契約書又は建物登記簿謄本
- 管理者経歴書・資格を証する書類
- サービス提供責任者経歴書、実務経験証明書(見込証明書)
- 職員の雇用が確認できる書類及び資格証
- 運営規定
- 利用者からの苦情を解決するために講じる措置の概要
- 主な対象者を特定する理由書
- 従事者の勤務の体制・勤務形態一覧表
- 就業規則
- 指定を受けられない事由がないことに関する誓約書・役員等名簿
- 事業計開始届