児童発達支援を開設するときの指定基準・必要書類
障害者総合支援法に定められているサービスを提供する場合、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の要件をクリアし、都道府県等の指定権者から指定を受けなければなりません。
この記事では、児童発達支援の指定を受けるために必要な基準と書類についてご説明します。
※指定権者によって異なる場合がありますので、必ず指定を受ける都道府県等の担当窓口へ確認が必要です。
人員基準
児童発達支援の人員基準は以下のとおりです。
管理者 | 1人以上(支障がない場合は兼務可) |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上(1人以上は専任かつ常勤) |
児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者 | ・1人以上は常勤 ・合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める基準 ①障害児の数が10人まで:2人以上 ②10人を超えるもの:2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ・機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる ・半数以上は児童指導員または保育士であること |
設備基準
児童発達支援を行う場合の設備基準は以下のとおりです。
機能訓練室 | ・定員は、おおむね10人
・1人当たりの面積が2.47㎡以上 ・訓練に必要な機械器具や必要な設備を備えること |
遊戯室 | ・1人当たりの床面積は、1.65㎡以上 |
屋外遊技場、医務室、相談室 | 主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる。 |
調理室・便所 | |
静養室 | 主として知的障害者を通わせる場合 |
聴力検査室 | 主として難聴児を通わせる場合 |
その他、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品 |
運営基準
児童発達支援を行う場合の運営基準は以下のとおりです。
- 利用定員
- 内容及び手続の説明及び同意
- 契約支給量の報告等
- 提供拒否の禁止
- 連絡調整に対する協力
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格の確認
- 障害児通所給付費の支給の申請に係る援助
- 心身の状況等の把握
- 指定障害児通所支援事業者等との連携等
- サービスの提供の記録
- 指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等
- 通所利用者負担額の受領
- 通所利用者負担額に係る管理
- 障害児通所給付費の額に係る通知等
- 指定児童発達支援の取扱方針
- 児童発達支援計画の作成等
- 児童発達支援管理責任者の責務
- 相談及び援助
- 指導、訓練等
- 食事
- 健康管理
- 緊急時等の対応
- 通所給付決定保護者に関する市町村への通知
- 管理者の責務
- 運営規定
- 勤務体制の確保等
- 定員の遵守
- 非常災害対策
- 衛生管理等
- 協力医療機関
- 掲示
- 身体拘束等の禁止
- 虐待等の禁止
- 懲戒に係る権限の濫用禁止
- 秘密保持等
- 情報の提供等
- 利益供与等の禁止
- 苦情解決
- 地域との連携等
- 事故発生時の対応
- 会計の区分
- 記録の整備
必要書類
児童発達支援の指定を受けるためには、主に以下の書類を提出します。
- 指定申請書
- 児童福祉施設設置認可書
- 指定に係る記載事項 付表
- 他の法律において既に指定を受けている事業等について
- 定款又は寄付行為、条例等
- 登記事項証明書
- 位置、住宅地図
- 配置図
- 建物の構造概要及び平面図
- 事業所の外観および内部の写真
- 土地・建物の登記事項証明書
- 住居表示証明書の写し
- 土地・建物の賃貸借契約書
- 建物が建築基準法に適合していることを証明する書類
- 防火対象物使用開始届出書等の写し
- 消防用設備等設置届出書の写し
- 他法令遵守の確認票
- 設備・備品等一覧表
- 管理者の経歴書および資格証明書
- 児童発達支援管理責任者の経歴書および資格証明書
- 実務経験証明書
- 研修受講証明書
- 従業者の履歴書、資格証、実務経験証明書
- 雇用契約書
- 勤務体制・形態一覧表
- 障害児等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 通所支援の主たる対象者を特定する理由等
- 誓約書
- 役員の氏名・生年月日・住所がわかるもの
- 運営規程
- 決算書
- 収支予算書
- 事業計画書
- 市町村長の意見書
- 協力医療機関との契約内容がわかるもの
- 医療法第7条の許可を受けた診療所であることを証する書類
- 利用者負担の受領等に関する保護者向け資料
- 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類
- 内規その他参考になるもの
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
- 障害児通所給付費(肢体不自由児通所医療費)の請求に関する事項(体制届出)
- 障害児通所支援事業等開始(変更)届出書