就労継続支援A型サービスの報酬・減算加算について

障害福祉サービスを提供したときに、事業所に支払われる報酬は「サービスごとに算定した単位数」×「地域ごとに設定された1単位の単価(地域区分)」となります。

就労継続支援A型サービス費の基本単位、減算加算、地域区分は以下のとおりです。

「報酬額の算定方法がわからない」という方は、下の記事で確認してみてください。

報酬額の計算方法はこちら

基本単位数(1カ月につき)

イ 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)

常勤換算で利用者:職員が7.5:1の場合の単位数です。

(1) 定員20人以下 (一) 1日の平均労働時間が7時間以上の場合:615単位
(二) 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合:603単位
(三) 1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合:594単位
(四) 1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合:586単位
(五) 1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合:498単位
(六) 1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合:410単位
(七) 1日の平均労働時間が2時間未満の場合:322単位
(2) 定員21人以上40人以下 (一) 1日の平均労働時間が7時間以上の場合:546単位
(二) 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合:536単位
(三) 1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合:528単位
(四) 1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合:521単位
(五) 1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合:443単位
(六) 1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合:364単位
(七) 1日の平均労働時間が2時間未満の場合:286単位
(3) 定員41人以上60人以下 (一) 1日の平均労働時間が7時間以上の場合:513単位
(二) 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合:503単位
(三) 1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合:496単位
(四) 1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合:489単位
(五) 1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合:415単位
(六) 1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合:341単位
(七) 1日の平均労働時間が2時間未満の場合:268単位
(4) 定員61人以上80人以下 (一) 1日の平均労働時間が7時間以上の場合:503単位
(二) 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合:494単位
(三) 1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合:487単位
(四) 1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合:480単位
(五) 1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合:408単位
(六) 1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合:335単位
(七) 1日の平均労働時間が2時間未満の場合:263単位
(5) 定員81人以上 (一) 1日の平均労働時間が7時間以上の場合 ( 487単位 )
(二) 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合 ( 477単位 )
(三) 1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合 ( 470単位 )
(四) 1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合 ( 464単位 )
(五) 1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合 ( 393単位 )
(六) 1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合 ( 324単位 )
(七) 1日の平均労働時間が2時間未満の場合 ( 255単位 )

ロ 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)(10:1)

常勤換算で利用者:職員が10:1の場合の単位数です。

(1) 定員20人以下 (一) 1日の平均労働時間が7時間以上の場合:560単位
(二) 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合:549単位
(三) 1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合:541単位
(四) 1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合:534単位
(五) 1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合:454単位
(六) 1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合:373単位
(七) 1日の平均労働時間が2時間未満の場合:322単位
(2) 定員21人以上40人以下 (一) 1日の平均労働時間が7時間以上の場合:499単位
(二) 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合:490単位
(三) 1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合:483単位
(四) 1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合:476単位
(五) 1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合:403単位
(六) 1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合:332単位
(七) 1日の平均労働時間が2時間未満の場合:261単位
(3) 定員41人以上60人以下 (一) 1日の平均労働時間が7時間以上の場合:464単位
(二) 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合:455単位
(三) 1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合:448単位
(四) 1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合:442単位
(五) 1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合:375単位
(六) 1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合:309単位
(七) 1日の平均労働時間が2時間未満の場合:243単位
(4) 定員61人以上80人以下 (一) 1日の平均労働時間が7時間以上の場合:454単位
(二) 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合:445単位
(三) 1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合:439単位
(四) 1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合:433単位
(五) 1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合:367単位
(六) 1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合:302単位
(七) 1日の平均労働時間が2時間未満の場合:238単位
(5) 定員81人以上 (一) 1日の平均労働時間が7時間以上の場合:438単位
(二) 1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満の場合 :430単位
(三) 1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満の場合:424単位
(四) 1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満の場合:418単位
(五) 1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満の場合:354単位
(六) 1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満の場合:292単位
(七) 1日の平均労働時間が2時間未満の場合:229単位

減算・加算

利用者の数が利用定員を超える場合 ×70/100
職業指導員又は生活支援員の員数が基準に満たない場合 減算が適用される月から2月目まで:×70/100
3月以上連続して減算の場合:×50/100
サービス管理責任者の員数が基準に満たない場合 減算が適用される月から4月目まで:×70/100
5月以上連続して減算の場合:×50/100
就労継続支援A型計画等が作成されていない場合 減算が適用される月から2月目まで:×70/100
3月以上連続して減算の場合:×50/100
身体拘束廃止未実施減算 利用者全員について、1日につき5単位を減算
福祉専門職員配置等加算 イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):1日につき15単位を加算
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):1日につき10単位を加算
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):1日につき6単位を加算
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 1日につき41単位を加算
重度者支援体制加算(イ 重度者支援体制加算(Ⅰ)

(障害基礎年金1級受給者/利用者が100分の50))

(1)定員20人以下:1日につき56単位を加算
(2)定員21人以上40人以下:1日につき50単位を加算
(3)定員41人以上60人以下:1日につき47単位を加算
(4)定員61人以上80人以下:1日につき46単位を加算
(5)定員81人以上:1日につき45単位を加算
重度者支援体制加算(ロ 重度者支援体制加算(Ⅱ)

(障害基礎年金1級受給者/利用者 が100分の25))

(1)定員20人以下:1日につき28単位を加算
(2)定員21人以上40人以下:1日につき25単位を加算
(3)定員41人以上60人以下:1日につき24単位を加算
(4)定員61人以上80人以下:1日につき23単位を加算
(5)定員81人以上:1日につき22単位を加算
初期加算 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算
訪問支援特別加算(月2回を限度) イ 1時間未満:1回につき187単位を加算
ロ 1時間以上:1回につき280単位を加算
欠席時対応加算(月4回を限度) 1回につき94単位を加算
就労移行支援体制加算

イ 就労移行支援体制加算(Ⅰ)(7.5:1)

(1)定員20人以下:1日につき42単位を加算
(2)定員21人以上40人以下:1日につき18単位を加算
(3)定員41人以上60人以下:1日につき10単位を加算
(4)定員61 人以上80人以下:1日につき7単位を加算
(5)定員81 人以上:1日につき6単位を加算
就労移行支援体制加算

ロ 就労移行支援体制加算(Ⅱ)  (10:1)

(1)定員20人以下:1日につき39単位を加算
(2)定員21人以上40人以下:1日につき17単位を加算
(3)定員41人以上60人以下:1日につき9単位を加算
(4)定員61人以上80人以下:1日につき7単位を加算
(5)定員81人以上:1日につき5単位を加算
賃金向上達成指導員配置加算 イ 定員20人以下:1日につき70単位を加算
ロ 定員21人以上40人以下:1日につき43単位を加算
ハ 定員41人以上60人以下:1日につき26単位を加算
ニ 定員61人以上80人以下:1日につき19単位を加算
ホ 定員81人以上:1日につき15単位を加算
施設外就労加算 1日につき100単位を加算
医療連携体制加算 イ 医療連携体制加算(Ⅰ):1日につき500単位を加算
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ):1日につき250単位を加算
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ):1日につき500単位を加算
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ):1日につき100単位を加算
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) 1回につき150単位を加算
食事提供体制加算 1日につき30単位を加算
送迎加算 イ 送迎加算(Ⅰ):片道につき21単位を加算(同一敷地内の場合:×70/100)
ロ 送迎加算(Ⅱ):片道につき10単位を加算(同一敷地内の場合:×70/100)
障害福祉サービスの体験利用支援加算 イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ):1日につき500単位を加算(地域生活支援拠点等の場合:+50単位)
ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ):1日につき250単位を加算(地域生活支援拠点等の場合:+50単位)
在宅時生活支援サービス加算 1日につき300単位を加算
社会生活支援特別加算 1日につき480単位を加算
福祉・介護職員処遇改善加算 イ 加算(Ⅰ):+所定単位×54/1,000

ロ 加算(Ⅱ):+所定単位×40/1,000

ハ 加算(Ⅲ):+所定単位×22/1,000

ニ 加算(Ⅳ):+ハの90/100

ホ 加算(Ⅴ):+ハの80/100

福祉・介護職員処遇改善加算

(指定障害者支援施設において行った場合)

イ 加算(Ⅰ):+所定単位×69/1,000

ロ 加算(Ⅱ):+所定単位×50/1,000

ハ 加算(Ⅲ):+所定単位×28/1,000

ニ 加算(Ⅳ):+ハの90/100

ホ 加算(Ⅴ):+ハの80/100

福祉・介護職員処遇改善特別加算 +所定単位×7/1,000
福祉・介護職員処遇改善特別加算

(指定障害者支援施設において行った場合)

+所定単位×9/1,000

※所定単位とは、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算・福祉・介護職員処遇改善特別加算を除く)を算定した単位数の合計です。

地域区分

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他
11.14円 10.91円 10.86円  10.68円 10.57円 10.34円 10.17円 10円