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就労継続支援A型開設
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5.242020
就労継続支援A型サービスの報酬・減算加算について
就労継続支援A型サービスの報酬・減算加算について障害福祉サービスを提供したときに、事業所に支払われる報酬は「サービスごとに算定した単位数」×「地域ごとに設定された1単位の単価(地域区分)」となります。就労継続支援A型サービス費の基本単位、減算加算、地域区分は以下のとおりです。
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5.172020
就労継続支援A型を開設するときの指定基準・必要書類
就労継続支援A型を開設するときの指定基準・必要書類障害者総合支援法に定められているサービスを提供する場合、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の要件をクリアし、都道府県等の指定権者から指定を受けなければなりません。
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5.132020
就労継続支援A型事業所の開業・立ち上げをサポート
就労継続支援A型事業所の開業・立ち上げをサポートしています。当事務所は、神奈川県、東京都、山梨県、静岡県を中心に障害福祉サービス事業所の開業手続や運営をサポートします。
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2.232020
【障害福祉サービス開設】就労継続支援A型とは?
【障害福祉サービス開設】就労継続支援A型とは?企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
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