一人暮らしの高齢者支援 死後事務の委任契約とは?

子どもや近くに頼れる親戚がいないため、自分が最期を迎えたあとの様々な手続きを依頼することができない、と心配している一人暮らしの方もいらっしゃると思います。

そのような場合、信頼できる人に自分の死後やってほしいことを頼んでおくことができます。

このような契約を「死後事務委任契約」と言います。

「信頼できる人」に制限はなく、専門職だけではなく親族や知人に依頼することもできます。

死後事務委任契約の内容は、ご本人と手続きを行う人との間で自由に決めることができます。

死後に行う事務の内容

一般的に、お亡くなりなった後に必要な手続きは以下のとおりです。

医療費の支払い

入院先の病院でお亡くなったり、自宅で訪問診療を利用していた場合には医療費を支払います。

介護サービス利用料の支払い

老人ホームやデイサービス、ヘルパーなど介護サービスを利用していた場合の費用です。

遺体の引き取り、葬儀、埋葬に関する事項

病院や老人ホームでお亡くなりなった場合、ご葬儀する場所までご遺体を運ぶ手続きをしたり、ご本人が決めていた(互助会に加入している場合など)葬儀場で葬儀を行う手続きをします。

埋葬に関する事項

生前ご本人からお墓に関することをお聞きし埋葬します。

関係者への連絡

お亡くなりになったことを親族や友人にお伝えします。

行政機関への届け出

死亡診断書の提出や年金の手続きが必要になります。

家財道具の整理・処分

老人ホームに入居していた場合には、置いてある衣類や生活用品の片づけを行います。

などがあります。

死後事務委任契約と他の契約との関係

一人暮らしの高齢者は、死後事務委任契約だけを締結するわけではなく、体の機能や判断能力が低下した時に備えて締結する契約(財産管理委任契約や任意後見契約)と一緒にご依頼する方が多くいらっしゃいます。

財産管理委任契約・任意後見契約の詳しい説明はこちら

財産管理等委任契約とは、ご本人に判断能力がある間の生活、療養看護(老人ホームの契約や入院手続きなど)、財産管理に関する事務を依頼する契約のことです。

任意後見契約とは、ご本人が認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、療養看護や財産管理を行うことを委任しておく契約です。

財産管理等委任契約や任意後見契約、死後事務委任契約は、自分の希望を頼んでおくことができます。

遺言との関係

お亡くなりになった後の意思を実現する方法として「遺言」があります。遺言と死後事務委任契約とはどのように異なるのでしょうか。

遺言は、自分の死後、その遺産の処分方法について言い残しておくものです。

例えば

  • 相続人以外の世話になった人に遺産を分けたい
  • 特定の人にだけ、多く遺産を残したい
  • 相続人から排除したい

などといった場合です。

先ほど見たように、死後事務委任契約は、ご本人が死亡した後の病院や老人ホームの支払、葬儀、埋葬、遺品の整理などです。

この点において、死後事務委任契約と遺言は異なります。

まとめ

以上、死後事務委任契約について書いてきました。

一人暮らしの高齢者の中には、自分が最期を迎えたあとの葬儀や埋葬、遺品の整理などを引き受けてくれる親族がいない、親族には負担をかけたくない、という方も多くいらっしゃいます。

そのような場合には、信頼できる人と死後の事務委任契約をしておけば、対応することも可能です。

最後までお読みいただきありがとうございました。