こんにちは。

スター行政書士事務所の山田です。

このブログでは、私がこれまで20年以上高齢者福祉に関わってきた経験や介護保険制度の情報、福祉について考えていることなどをお伝えしたいと思います。

このブログが、少しでも介護の現場で頑張る皆様のお役に立てれば幸いです。

 

今日のテーマは、「見守りセンサーの使い方」について。

現在、令和3年度介護報酬改定が議論されています。

この中で特別養護老人ホームやショートステイでは介護職員の負担権限を図るために、テクノロジーの活用を推進しており、見守りセンサーを導入した場合、夜勤職員の配置基準や、サービス提供体制強化加算の要件を緩和する方向です。

介護職員が不足する中、この動きはこれからも続くと思います。

見守りセンサーを利用した場合、ご利用者のバイタルサインや寝返り、起き出しなど、ベッド上にいるご利用者の状態を感知し、必要があればセンサーで知らせてくれます。

その結果、巡視の回数を減らすこともでき、職員の負担は軽減するでしょう。

また、老人ホームを利用している方の中には、認知症で自らナースコールを押すことができない方も多く、一人でトイレなどに行こうとして転倒することも少なくありません。

見守りセンサーは、ご利用者に安全に生活してもらうためにもとても有効だと思います。

しかし、この見守りセンサー、使い方を間違えると、ご利用者プライバシーを侵害することも考えられます。

本来、自分のベッドで休んでいるときは、誰にも邪魔をされない自分のプライベートな時間のはずです。

寝返りなどで身体を動かしたことによってセンサーが作動した場合、その都度職員が訪室していたのでは、ご利用者は落ち着いて休むことができません。

また、ご利用者の中には、職員に来てもらうことを申し訳ないと思っている方もいます。

見守りセンサーを利用したことによって訪室する回数が増えたり、ご利用者から迷惑がられたりしては、職員の負担が増すことにもつながります。

そこで、まず見守りセンサーの使用を検討するときは、ご利用者に丁寧に説明した上で、ご本人が使用するか否かの判断を確認することが必要です。

認知症のなどでご本人に意向を確認しても、判断が難しいと思われるときは、ご家族などに相談した方がいいでしょう。

私の経験上、センサーは一度使用したら、なかなか外せません。

「危ないから」という理由で安易にセンサーを利用するのではなく、ご利用者のプライバシーに配慮した上で、安全や職員の負担軽減との調整をすることが大切だと思います。

 

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。