厚生労働省は、7月8日新型コロナウイルスへの対応をした職員に支給する慰労金について、QAを公表しました。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)

この記事では、支給される対象者の範囲を抜粋しました。

QAでは、事務員や清掃員、調理員も支給対象に含まれるようです。

前回、書いた記事と合わせて読んでいただけると分かりやすいかと思います。

【新型コロナウイルス感染症】介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金

質問 回答
利用者と接する職員とは、職種で判断するのではなく、事務員等でも臨時的に利用者に接する業務を行った場合は対象となると解釈して良いでしょうか。また良いとした場合、その臨時的対応が10日未満であっても事業所での勤務日が10日以上あれば対象と考えて良いでしょうか。 お見込みのとおりです。
利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。利用者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に利用者に会う可能性が全
く無いような場合は対象とはなりません。
また、利用者と接触する日が1日でもあれば対象となります。
なお、最終的な判断は都道府県が行うこととなりますが、一義的には各事業者で判断いただくことになります。
「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」の趣旨は、どのような業務内容を指すのか具体的にお示しください。また、同一建物内の事業所・施設等に勤務している職員であって
も上記趣旨に合致しない場合は、対象にならない者もいると解して良いでしょうか。
利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。利用者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に利用者に会う可能性が全
く無いような場合は対象とはなりません。
継続して提供とは、一定の期間継続的に提供することを前提とした業務であれば対象として差し支えありません。
なお、最終的な判断は都道府県が行うこととなりますが、一義的には各事業者で判断いただくことになります。
慰労金について、日常的には施設利用者とは接することが少ない常勤事務職員の場合、一度でも利用者と接したことがあれば対象となりますか。また、どの職種まで対象なのでしょうか。介護職員のみなの
か、それとも、調理員や清掃員、宿直員を含むのでしょうか。
対象期間に1日でも利用者と接した職員は対象となります。また職種に限定はありません
レンタル用具返却の消毒洗浄作業のみにかかわる者で利用者と接触しない者は対象となりますか。 対象となりません。
「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」における利用者とは、新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者以外の者を含むと解釈してよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。
・実施要綱3(2)アⅠ②における、「継続して提供することが必要な業務」について、国が想定する具体例(対象及び対象外双方の具体例)について御教示ください。 一定の期間継続的に提供することが前提とされる業務であれば対象として差し支えありません。
実施要綱3(2)ア(ア)(Ⅰ)で施設等に勤務し、利用者と接する職員とありますが、具体的にはどの範囲までが対象となりますか(事務職員、清掃員、調理師等も対象となりますか)。また、対象者の確認方法をどうすれば良いでしょうか。 対象職種には限定はありません。申請様式において確認するとともに、各事業所においては都道府県からの求めがあった場合に関係書類が提出できるよう適切に保管する取扱とします。
施設等の厨房や送迎の職員は対象に含まれますか。
対象施設等に併設された法人本部職員が、利用者と接している場合には対象に含まれますか。
支給対象は職種で区分していないので、ご指摘の職員も対象となり得ます。
事務職員、給食調理員、リネン業務員、運転手についても、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いていると判断されれば、給付対象となるのでしょ
うか。
お見込みのとおりです。
慰労金について、訪問介護事業所等の事務員等は対象に含まれますか。 訪問介護事業所等において、感染症対策に配慮したサービス提供をヘルパー等と一体となって実現している場合には対象となります。
なお、対象期間に訪問サービスを提供していないサービス提供責任者やヘルパーについても同様の取扱いとなる。
実施要綱3(2)ア(Ⅱ)②「慰労金の支給事業」の対象について、「利用者との接触を伴い」かつ「継続している提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員とされていますが、条
件に合致する場合、以下の職員も対象に認められますか。
例)清掃等の受託契約で従事する者、食事介助や洗濯等のボランティア、デイサービス送迎車の運転手
実施要綱のとおり、要件に該当した職員、派遣労働者、業務受託者において対象となります。ボランティアについては対象となりません。
実施要綱3(2)アⅡ②について、「派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。」とあります
が、施設と直接契約関係のない保険販売員や飲料販売業者等については対象外と考えてよいでしょうか。
お見込みのとおり、事業所・施設と直接契約関係の無い業者は対象となりません。
実施要綱3(2)ア(Ⅰ)で慰労金の給付対象となる職員を「(1)①アの介護サービス事業所・施設等に勤務し…」と規定しているので、介護予防・生活支援サービス事業を実施する事業所職員も対象に
なると考えますが、「※ ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象とな
る。」との規定があります。この規定は、介護予防・生活支援サービス事業を実施する事業所については、但し書きに規定する者しか対象にならないということでしょうか。また、「市町村からの要請を受
けて業務を継続していた」場合とは、どのような例が想定されるのでしょうか。
介護予防・生活支援サービスを指定の形で実施している場合は、「介護サービス事業所・施設等」に含まれるため対象になります。これに加え、指定でない形で介護予防・生活支援サービス事業を実施している場合も、市町村からの要請を受けて事業を継続していた場合も対象となります。
介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問型サービス」及び「通所型サービス」について、仮に、コロナ発生時点から6月30日までに、サービス提供実績が全く無い事業所の場合、「慰労金」の対象外と
いう理解で良いでしょうか。
お見込みのとおりです。
市町村からの業務継続要請がある場合は、総合事業の事業所は対象に含まれることとなりますが、市町村からの要請は文書で行われている必要はありますか。 指定サービス・介護予防ケアマネジメントについては対象となります。また、その他介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となります。なお、「市町村からの要請」については、特段の形式を問いません。
総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)の事業者は対象になりますか。 実施要綱に記載のとおり、「指定サービス」及び「介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所」が対象となります。
慰労金の支給事業の支援対象者等について
介護予防・生活支援サービス事業の第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業及び第1号介護予防支援事業の事業所に勤務し、利用者と接する職員で3(2)ア(ア)(Ⅱ)の該当する職員
も対象になりますか。
また、介護予防・生活支援サービス事業の事業所であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に
市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所とは、具体的にどのような事業所を指しますか。
上段については、介護予防・生活支援サービス事業の指定サービスとして実施されていれば対象となります。
下段については、指定サービス以外の介護予防・生活支援サービス事業所の職員を想定しています。
実施要綱(案)5ページ目の11行目に「※ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所につ
いては、対象となる。」と記載がありますが、どういった意味でしょうか。
給付の対象事業所に介護予防・日常生活支援総合事業を含むと記載があるため、上記背景がなくとも事業所がサービスを提供していた場合、給付の対象となるのではないでしょうか。
左記のただし書きは、介護予防・生活支援サービスの事業所のうち、委託等の指定以外で実施されているサービス(サービスAやサービスC等)を想定しています。
(20万円対象者)「感染症患者又は濃厚接触者」の終期はいつまでとなりますか。入院措置等の解除日までとなりますか。また、濃厚接触者の終期についてはどのように整理すればいいでしょうか。 感染症患者の終期は、当該患者が退院基準、宿泊療養・自宅療養の解除基準を満たす等により、感染の疑いがないと判断された時となります。
濃厚接触者の終期は、基本的には最終曝露日から14日間の健康観察期間が終わった時ですが、濃厚接触者かどうかを確認した結果、濃厚接触者であると確認できない場合は濃厚接触者ではないとして取り扱ってください。
「濃厚接触者」には、「濃厚接触者として認定されていないが、保健所指導でPCR検査を受け自宅待機を要請された者」は含まないと解してよいでしょうか。 含みません。
「濃厚接触者」の定義について。 A:濃厚接触者は保健所が判断しますが、保健所等から濃厚接触者の情報が得られない場合について、以下に該当した場合は、対象として差し支えありません。
①濃厚接触者である利用者に保健所から連絡が入る
②濃厚接触者である利用者が、保健所から自身が濃厚接触者であることの連絡があったことについて、事業所に報告
③事業所がそれを認識した上でサービスを提供
※上記について職員の装備や勤務記録、サービス提供記録、その他の書類を踏まえて確からしいと判断がつけば可
慰労金の支給基準について、20万円支給対象職員に関しては、感染者・濃厚接触者発生日以降とありますが、発生日とは次のうち、どの日を指していますか。(感染者:発症日・陽性確定日、濃厚接触者:
感染者と接触した日、事業所が認識した日、保健所が当該人物を把握した日)
実施要綱に記載のとおり、患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日となります。
例えば、特別養護老人ホーム内で感染者が発生した場合に、同一施設内に併設する短期入所、通所介護、訪問介護等の他のサービスのすべてについて感染者が発生した事業所に区分できると考えてよいでしょうか。 同一空間を共有している併設事業所は、全てに感染者が発生した事業所と取り扱って差し支えありません。
慰労金について、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない事業所については、都道府県が実施者、特定施設入居者生活介護の指定を受けている事業所は国保連となっていますが、特定施設入居者生活介護の指定を受けている事業所のうち、特定施設入居者生活介護のみ対応している従業員だけではなく、事業所単位で考えて、特定施設入居者生活介護以外の部分を担当している職員も含めて、国保連の対象事業所と考えればよいでしょうか。(特定施設入居者生活介護の指定を受けていれば、事業所単位で考えて、それぞれの職員の担当分で考えるわけではないという理解で問題ないでしょうか) お見込みの通りです。
特定施設入居者生活介護の指定を受けている事業所であれば国保連による支払が可能であり、この場合、特定施設入居者生活介護のみ対応している従業員だけではなく、事業所単位で考えて、特定施設入居者生活介護以外を担当する職員も含めて申請が可能です。
サービス付き高齢者向け住宅も対象となっていますが、有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅も含めて全て対象となるという認識でよいでしょうか。 お見込みのとおりです。
地域包括支援センターは本補助の対象となりますか。 実施要綱の対象事業所として、「各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む」とされており、この観点から地域包括支援センターも対象
となります。また、公立、民間は問いません。
みなし指定の居宅療養管理指導事業所における「10日以上勤務した者」とは、薬局等に10日間勤務すればよいのでしょうか。 居宅療養管理指導事業所の職員として、「利用者と接する」必要があることから、居宅療養管理指導を提供するために利用者宅を訪問した日数が、暦日で10日以上ある必要があります。

以上が支給対象者のQAの抜粋です。

申請方法は、職員が法人を代理受領者として委任状に記載し、法人が一括して行うようです。

申請書様式(PDF)

最後までお読みいただきありがとうございました。