重度障害者等包括支援は、常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。
このサービスは、様々なサービスを組み合わせて手厚く提供することにより、たとえ最重度の障害のある方でも安心して地域での生活が続けられるよう支援します。
対象者
障害支援区分が区分6(児童にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当し、意思疎通に著しい困難を有し、次のいずれかに該当する方
類型及び状態像
(1)重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する方
・人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)―筋ジストロフィー、脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、遷延性意識障害等
・最重度知的障害者(II類型)―重症心身障害者等
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方(III類型)―強度行動障害等
I類型
(1)障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(2)医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における 「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)
なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。
(3)認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
(4)認定調査項目「10群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定
(5)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
II類型
(1)概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認
(2)障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(3)医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における 「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)
なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。
(4)認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
(5)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
III類型
(1)障害支援区分6の「行動援護」対象者であって
(2)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
(3)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方
サービス内容
最重度の障害のある方のためのサービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を利用者の必要に応じて組み合わせ、計画に基づいて包括的に提供します。