障害福祉サービスの報酬の流れ

障害福祉サービスの報酬の流れについて説明します。

  • 利用者は、市町村(区)に障害支援区分の申請(介護給付の場合)、支給申請を行います(①)
  • 市町村は、障害の程度により区分を認定し、支給決定をします(②)
  • 利用者とサービス事業者で契約を締結します。事業者はサービスを提供し、利用者は所得に応じた費用を事業者に支払います(③④)
  • 事業者は、市町村に対して介護給付費等の請求を行います(⑤)※
  • 市町村は、事業者に介護給付費当の支払いをします。(⑥)※

※請求実務では、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求し、国保連から支払われます。

障害福祉サービス給付金算定額の計算方法

事業者に支払われるサービス費は、次のような計算方法になります。

事業所に支払われるサービス費(利用者は所得に応じた自己負担)=サービスごとに算定した単位数×サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価

【例】 生活介護(定員20人以下)、区分3、定員超過減算、人員配置加算(Ⅱ)181単位、6級地の場合

①生活介護の所定単位数(区分3)=613単位

②定員超過減算(所定単位の70/100)→①×0.7=429.1→429単位(小数点以下四捨五入)

③人員配置加算(Ⅱ) (1日につき181単位を加算)→429単位+181単位→610単位

④610単位×10.37円→6,325円(端数切り捨て)

以上から、利用者1人が「生活介護」を1日利用した場合の、事業所に支払われるサービス費は6,325円となります。