共同生活援助(グループホーム)を開設するときの指定基準・必要書類

障害者総合支援法に定められているサービスを提供する場合、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の要件をクリアし、都道府県等の指定権者から指定を受けなければなりません。

この記事では、共同生活援助(グループホーム)の指定を受けるために必要な基準と書類について説明します。

※指定権者によって異なる場合がありますので、必ず指定を受ける都道府県等の担当窓口への確認が必要です。

人員基準

共同生活援助(グループホーム)を運営するためには、管理者、サービス管理責任者、生活支援員、世話人が必要になります。

職種 配置数 常勤要件 職務内容
管理者 1名以上

支障がなければ他職種との兼務可

あり 職員の管理、業務の実施状況の把握などの管理を一元的に行います。また、職員に対し、必要な指揮命令を行います。
サービス管理責任者 1名以上 なし 利用者が自立した生活を営むことができるように支援内容の検討を行い、個別支援計画を作成しモニタリングを行います。
生活支援員 1名以上 なし(日中支援型は生活支援員、世話人のうち1人は常勤の必要あり(共同生活住居ごと)) 個別援助計画に基づき、食事の提供、入浴の介助など世話人と協同して支援を行います。
世話人 1名以上 なし(日中支援型は生活支援員、世話人のうち1人は常勤の必要あり(共同生活住居ごと)) 医師の指導のもと、利用者に対して日常生活上の療養上の指導を行います。
夜間従事者 1名以上 なし 夜間に必要な支援を行います。

設備基準

共同生活援助(グループホーム)の設備基準は以下の通りです。

  • 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設及び病院の敷地外にあるようにしなければならない。
  • 指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居(サテライト型住居を除く)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は4人以上とする。
  •  共同生活住居の配置、構造及び設備は利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
  •  共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。
  •  ただし既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人)以下とすること
  •  共同生活住居は1以上のユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流することができる設備により一体的に構成される場所)を有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない
  •  ユニットの入居定員は2人以上10人以下とする。
  •  居室の定員は、1人とする。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
  •  居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上としなければならない。(サテライト型住居も同様)
  •  共同生活住居及びサテライト型住居は、主たる事業所から概ね30分程度で移動できる範囲にあること。
  •  サテライト型住居の入居定員は1人とし、日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
  •  サテライト型住居と本体住居の間は、サテライト型住居の利用者が通常の交通手段を利用して概ね20分以内で移動することが可能な距離であること。
  •  原則として、1つの建物には1つの共同生活住居しか認めない。ただし、マンション等の建物において、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有する住戸については、当該住戸を共同生活住居と捉える。

運営基準

共同生活援助(グループホーム)の運営基準は以下のとおりです。

  • 入退所
  • 入退所の記録の記載等
  • 利用者負担額等の受領
  • 指定共同生活援助の取扱方針
  • サービス管理責任者の責務
  • 介護及び家事等
  • 社会生活上の便宜の供与等
  • 運営規定
  • 勤務体制の確保等
  • 支援体制の確保
  • 定員の遵守
  • 協力医療機関等
  • 内容及び手続の説明及び同意
  • 提供拒否の禁止
  • 連絡調整に対する協力
  • 受給資格の確認
  • 介護給付費の支給の申請に係る援助
  • 心身の状況等の把握
  • 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
  • 指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等
  • 介護給付費の額に係る通知等
  • 緊急時等の対応
  • 秘密保持等
  • 情報の提供等
  • 利益供与等の禁止
  • 苦情解決
  • 事故発生時の対応
  • 会計の区分
  • サービスの提供の記録
  • 介護計画の作成
  • 相談及び援助
  • 管理者の責務
  • 勤務体制の確保等
  • 非常災害対策
  • 身体拘束等の禁止
  • 地域との連携等
  • 記録の整備
  • 支給決定障害者に関する市町村への通知
  • 衛生管理等
  • 協力医療機関
  • 掲示
  • 利用者負担額の受領
  • 訓練
  • 利用者負担額に係る管理

必要書類

  • 指定申請書
  • 付表
  • 法人登記簿謄本
  • 平面図
  • 位置図
  • 管理者及びサービス管理責任者の経歴書、実務経験証明書
  • サービス管理責任者の資格を証明するもの(写)
  • 運営規程
  • 苦情を解決するために講ずる措置の概要
  • 護給付費等算定にかかる体制等に関する届出書
  • 加算届出書
  • 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 共同生活援助に係る共同生活住居及び入居者の状況
  • 資産状況(貸借対照表・財産目録等)
  • 設備・備品等一覧表
  • 協力医療機関との契約の内容
  • 主たる対象者を特定する理由等
  • 誓約書
  • 組織体制図
  • 施設等との連携体制及び支援の体制の概要
  • 事業所の不動産登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 職員の秘密保持(運営規程又は就業規則)
  • 土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域に該当の有無確認
  • 他法令の遵守(建築基準法上の用途、消防法上の消防設備)
  • 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類


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