就労移行支援を開設するときの指定基準・必要書類
障害者総合支援法に定められているサービスを提供する場合、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の要件をクリアし、都道府県等の指定権者から指定を受けなければなりません。
この記事では、就労移行支援の指定を受けるために必要な基準と書類について説明します。
※指定権者によって異なる場合がありますので、必ず指定を受ける都道府県等の担当窓口への確認が必要です。
人員基準
就労移行支援の人員基準は以下のとおりです。
管理者 | 1人以上(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス管理責任者 | ・1人以上は常勤
・利用者数60以下:1人以上 ・利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
職業指導員及び生活支援員 | ・1人以上は常勤
・総数:常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 ・職業指導員の数:1人以上 ・生活支援員の数:1人以上 |
就労支援員 | 常勤換算で、利用者数を15で除した数以上(1人以上は常勤) |
設備基準
設備基準は以下のとおりです。
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること |
相談室 | 間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室その他運営に必要な設備 | 利用者の支援に支障がない場合は、相談室と兼用することができる |
運営基準
就労移行支援の運営基準は主に以下のとおりです。
- 通勤のための訓練の実施
- 実習の実施
- 求職活動の支援等の実施
- 職場への定着のための支援の実施
- 就職状況の報告
- 内容及び手続の説明及び同意
- 契約供給量の報告等
- 提供拒否の禁止
- 連絡調整に対する協力
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格の確認
- 介護給付費の支給の申請に係る援助
- 心身の状況等の把握
- 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
- サービス提供の記録
- 指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等
- 介護給付費の額に係る通知等
- 緊急時等の対応
- 秘密保持等
- 情報の提供等
- 利益供与等の禁止
- 苦情解決
- 事故発生時の対応
- 会計の区分
- 取扱方針
- 介護計画の作成
- サービス管理責任者の責務
- 相談及び援助
- 管理者の責務
- 勤務体制の確保等
- 定員の遵守
- 非常災害対策
- 身体拘束等の禁止
- 地域との連携等
- 記録の整備
- 生産活動
- 工賃の支払
- 食事
- 健康管理
- 支給決定障害者に関する市町村への通知
- 運営規定
- 衛生管理
- 協力医療機関
- 掲示
- 利用者負担額の受領
- 訓練
- 利用者負担額に係る管理
必要書類
指定申請時には、主に次の書類を提出します。
- 申請書
- 付表
- 法人登記簿謄本
- 誓約書
- 組織体制図
- 管理者の経歴書
- サービス管理責任者の経歴書及び研修修了証
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 平面図
- 設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等
- 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 協力医療機関との契約の内容
- 資産(財産)の目録
- 事業所の不動産登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等
- 事業計画書
- 収支予算書
- 併設する施設の概要
- 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類
- 職員の秘密保持(運営規程又は就業規則)
- 非常災害対策(運営規程又は非常災害対策計画書)
- 土砂災害特別警戒区域に該当しないことの確認
- 生産活動計画書
- 作業工賃の支払いに関する規程
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 加算に関係する届出書