【神奈川・東京】緊急連絡先の代行サービス

当事務所の任意後見契約(お金の管理、緊急連絡先など)の説明動画です。

子どもや頼れる親戚がおらず、入院手続や老人ホームの入居手続をやってくれる人がいないで困っている、お金の管理に不安がある、という方は多くおられのではないでしょうか。

当事務所では、任意後見制度を利用し、ご高齢者が安心して最期まで自分らしい暮らしができるようサポートを行っています。

担当ケアマネジャーや包括支援センター、老人ホームの職員からのご相談も受け付けています。

任意後見制度とは

任意後見契約は、将来認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、判断能力があるうちに自ら選んだ人とする契約です。

契約の内容は、自ら選んだ人(任意後見人)が、預貯金の管理や病院の入院手続、介護サービスや老人ホームの利用手続きなどをご本人に代わって行います。

任意後見人として誰に支援してほしいか、その任意後見人にどのような支援してほしいか、報酬はいくらにするか、ご本人と任意後見人となる人との間で自由に決めることができます。

任意後見契約は、判断能力が低下してから開始になりますが、任意後見契約と同時に、判断能力があるうちから支援を受けるための契約(生前事務の委任契約)やお亡くなりになった後の諸手続き(死後事務の委任契約)といった契約をする場合もあります。

当事務所では、次のようなお悩みをお持ちの方からの依頼をいただいております。

入院や老人ホームの緊急連絡先、身元保証人がいない方

入院や老人ホームへ入居する際、多くの病院や施設では緊急連絡先や身元引受人が必要になります。

緊急連絡先・身元引受人がいない方のために、スムーズに入院や入居ができるようにサポートをします。

※連帯保証人として病院や施設に対する費用を負担することはできません。

財産の管理が心配な方

ご自宅で通帳やキャッシュカードなどの貴重品を保管することに、不安がある方です。

これまで「悪質な業者に強引に屋根の工事をされて代金を支払ってしまった」「詐欺の被害に合ってしまった」というご相談を受けてきました。

このような場合、数十万~数百万円といった金額であることも少なくありません。

ご本人からの依頼があった場合には、当事務所が貴重品を管理し、不必要な契約締結を未然に防止します。

認知症になったときのことが心配な方

「自分が認知症になったら」と心配している方も多いと思います。

お客様のライフプランをお聞きしながら、将来を見通し準備をします。

担当ケアマネジャーや医療・福祉関係者と連携を取りながら、認知症になっても最期まで自分らしい生活を送ることができるようにサポートします。

スター行政書士事務所の特徴

約19年間、高齢者施設で勤務してきた経験を生かし、お客様に多くのメリットを感じてもらえるよう以下の取り組みを行っています。

お客様に合った老人ホームをお探しします

「老人ホームは、利用料金が同じならどこも一緒。」と思われるかもしれませんが、老人ホームによって特徴やケアサービスの内容が異なります。

これまで特別養護老人ホームの生活相談員やケアマネージャー、認知症対応型グループホームの管理者として19年間高齢者施設に携わってきた経験があります。

その経験を生かし、在宅生活が難しくなった場合には、お体の状態や経済状況に応じた老人ホームをお探しします。

現在、老人ホームと呼ばれている施設の種類・数はとても多くなっています。

その中から、お客様に合った老人ホームをお探しできるのは、当事業所の特徴だと自負しております。

お亡くなりになった後の各種手続を行います

子どもや頼れる親戚がいない場合、ご自身の葬儀や埋葬、家財道具の整理などに関するご心配をしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような場合、死後事務の委任契約を締結し、死後の各種手続きをお引き受けいたします。

当事務所でお引き受けした場合には、24時間体制で緊急時の連絡を受け付けます。

「自分が死んだ後のこともお願いしたい。」

このようなご意向がある方は、ご相談ください。

相談料無料

任意後見契約は、大切な財産を預けたり、法律行為の代理権を付与するという大変重要な契約になります。

ご本人が何に困っていて、今後どのようなご支援をしていく必要があるのか、話し合いを重ねて契約書を作成いたします。

ご依頼いただいた場合は、相談料は無料とさせていただきます。

任意後見契約開始までの流れ

ご相談から任意後見契約までの流れは以下の通りです。

正式にご依頼をいただいてから1カ月以内の任意後見契約締結を目指します。

①初回相談

困っていることや心配していることを遠慮なくご相談ください。

ご本人の状態をよく知っている担当のケアマネージャーや包括支援センターの職員に同席していただけると幸いです。

ご本人や親族の状況により色々なケースがありますので、何度か面接を重ねた上で、当事務所でできるサービスと料金を記載した見積書を提示します。

②契約内容の聞き取り・書類作成料のお支払い

サービス内容や金額に十分納得していただけたら、任意後見契約の原案作成に必要なヒヤリングを行います。

具体的には、今後の生活の意向やご家族、親族関係、収支の状況などの聞き取りをします。

③契約書案を作成

当事務所で任意後見契約の原案を作成します。

④公証人との打ち合わせ

任意後見契約は公証役場で行います。

事前に公証人と打ち合わせを行い、契約日や契約場所の調整をします。

⑤任意後見契約締結

公証役場で任意後見契約を締結します。

お客様が、病院や施設にいる等の事情で、公証役場に行くことができない場合には、公証人に病院や施設に出張してもらうことも可能です。(その場合公証人の出張料が必要になります。)

サービス料金

認知症などで判断能力が低下する前からお亡くなりになった後の手続までの報酬は、760,000円(消費税別)です。

報酬の詳細は以下の通りです。

契約書原案作成費用
内容 報酬額(消費税別)
生前事務の委任契約書起案 80,000円
任意後見契約書起案 80,000円
死後事務の委任契約書起案 100,000円

※別途公証役場の手数料(5~6万円)が必要です。

死後事務の執行費用

内容 報酬(消費税別)
死亡届の提出、葬儀埋葬等の事務、入院費、介護サービス利用料の支払い、公共料金などの支払い・解約、住居内の遺品整理など 500,000円

※葬儀や埋葬、遺品整理などに係る費用が別途必要になります。

月額報酬

当事務所では、毎月の定額報酬はいただいておりません。

実際に委任事務を行った場合のみ、1時間あたり8,000円(1カ月36,000円を限度、移動時間含む)の報酬を頂戴しております。

業務対応地域

神奈川県(相模原市、横浜市(港北区、緑区、青葉区、都築区)、厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村)

東京都(町田市、八王子市)

※上記以外の地域についてはご相談ください。

連絡先

初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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