介護事業サービス立ち上げ
介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格を有する行政書士が、介護サービス事業の立ち上げをサポートをします
介護サービス事業を立ち上げるためには、法人格(株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など)を取得し、介護事業所としての指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、人員基準(スタッフの資格要件や人員数)、設備基準(事業所の広さや設備、備品など)、運営基準(サービスの提供に必要な運営上の基準)を満たさなければなりません。これらの基準を満たしていない場合や、申請書類に不備があった場合には、原則として申請は受理されず、事業の開始が遅れることになります。その間も人件費や家賃等のコストは発生してしまいますので、書類作成は専門家にお任せいただき、お客様は事業所を運営するための大切な業務を行うことをお勧めします。
ご希望があれば、職員研修、契約書作成、加算算定要件のアドバイスなど継続したサポートをさせていただきます。
※登記や介護保険法上の申請書類の作成は、提携している司法書士や社会保険労務士に依頼することができます。
初回の相談は無料になっていますのでお気軽にご連絡ください。
介護サービス事業開始までのおおまかな流れは以下の通りです。
介護サービス事業を始めるためには2~3か月時間がかかりますので、余裕をもって計画することをお勧めします。
事業開始までのおおまかな流れ
事業内容の決定
介護サービス事業の種別(デイサービスやホームヘルプサービスなど)はどうするか、開始時期や地域などを決定します。事業種別や事業を行う地域によって手続きやスケジュールなどに違いがありますので、事前に所轄する都道府県または市町村に確認する必要があります。
法人の設立
介護サービス事業を立ち上げるためには、法人格を有していることが必要です。
法人の種類については以下を参考にしてみてください。
株式会社 | 合同会社 | NPO法人 | 一般社団法人 | 社会福祉法人 | |
目的・事業内容 | 問わず | 問わず | 公益の推進20の特定非営利活動事業 | 問わず | 社会福祉事業 |
資本金・基金 | 1円以上 | 1円以上 | 不要 | 不要 | 不要 |
設立費用 自分で手続した場合 |
登録免許税等で最低24万円以上 | 登録免許税で最低6万円以上 | 0円 | 登録免許税等で約11万2千円 | 0円 |
設立時必要人数 | 株主1人以上 | 社員(出資者)1人以上 | 社員(会員)10人以上 | 社員2人以上 | 理事6人以上監事2人以上理事の2倍超の評議員 |
設立期間 | 1か月以内 | 1か月以内 | 5か月程度 | 1か月以内 | 2年程度 |
税金の優遇 | なし | なし | あり | 非営利型法人の場合 あり | あり |
監督所轄庁 | なし | なし | 所轄庁の監督あり | なし | 所轄庁の監督あり |
では、実際の介護サービス事業の開設法人はどのようになっているのでしょうか。
訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、認知症高齢者グループホーム(GH)、居宅介護支援事業所は、会社(株式会社や合同会社)の割合が多くなっています。
詳しい内容はこちらから厚生労働省 平成29年 開設(経営)主体別の状況
職員募集・物件の賃貸借契約・備品類の購入
申請をする時点で雇用する職員を確定して、雇用契約書や勤務表を提出しなければなりません。雇用する職員は、有資格者や人員数といった人員基準を満たす必要があります。
また、設備基準を満たしているかを確認するため、申請書類には図面や設備の写真も添付しますので、物件の契約と備品類の購入は済ませておかなければなりません。
介護事業者指定申請
都道府県や市町村に、申請手続きを行います。
ここで書類に不備があれば補正が必要になり、原則受理されません。
開業準備
申請してから指定日までの間に、国民健康保険団体連合会(国保連)へ介護報酬を請求するためのソフトの導入や、重要事項説明書・契約書の作成、各種マニュアルの作成、職員研修、職員の保険や給与の手続き等の開業のための準備をしておきます。
指定事業者の決定
基準を満たしていれば、一般的には申請書類を提出してから約1か月程度で、指定介護サービス事業所として指定されます。
開業
指定日は原則として毎月1日となります。
事業所の指定後は、事業所として介護サービスを提供することが可能になります。
ご利用者やご家族、地域の方々から信頼される事業所運営のために、事業開始後のサポートをします。
事業開始後もご希望があれば、引き続きお手伝いをさせていただきます。内容は以下の通りです。
①支援内容改善
1カ月に一度事業所を訪問して、支援内容改善のご相談をお受けします。
これまで、認知症介護実践研修や実務者研修で講師やファシリテーターを務めてきた経験を生かし、事業所の職員を対象に、権利擁護や認知症ケア、リスクマネジメントなどの研修を行います。
②加算要件のアドバイス
介護報酬は3年ごとに改定されます。
分かりづらい改定のポイントや、新しい加算の算定要件などを管理者様に分かりやすくご説明します。
新しい加算算定後、利用料金が変更になった場合、新しい料金表やご本人やご家族に同意を得るための書類を作成します。
③補助金申請
福祉事業の運営する上で使える補助金の申請を代行します。
他に何かご不明なことなどありましたらご相談ください。