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アーカイブ:2021年 1月 04日
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1.42021
【社会福祉法人設立】所轄庁とは
社会福祉法人の所轄庁は、主たる事務所の所在地の都道府県知事です。主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が当該市の区域を超えないものについては市長(特別区区長を含む。)です。
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1.42021
社会福祉法人の所轄庁は、主たる事務所の所在地の都道府県知事です。主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が当該市の区域を超えないものについては市長(特別区区長を含む。)です。
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