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アーカイブ:2021年 1月 03日
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1.32021
【社会福祉法人】評議員の要件とは
評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する(社会福祉法第39条)。社会福祉法人の評議員は「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」のうちから選任することになっています。
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1.32021
評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する(社会福祉法第39条)。社会福祉法人の評議員は「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」のうちから選任することになっています。
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