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【グループホームの人員基準】新規事業所の「推定値」とは?

新たに事業を開始、再開、増床した場合、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合も含む。)の利用者数等は、新設又は増床の時点から6カ月未満の間は、便宜上、ベッド数の90%を利用者数とし、新設又は増床の時点から6カ月以上1年未満の間は、直近の6カ月における全利用者等の延数を6カ月の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者等の延数を1年間の日数で除して得た数とします。

 

t.yamada

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