スター行政書士事務所士の山田です。
今日は、センサーについて書いていきます。
現在、介護業界では、深刻な人材不足に悩まされています。
国は。介護職の仕事量を減らすために、これまで人がやってきたことを、代わりにロボットにやらせようと取り組んでいます。
介護ロボットの中に、「センサー」があります。
センサーは、介護職員が行う巡視に代わって、利用者の睡眠の状態や、呼吸、心拍数などを計測し、異常があった場合にはアラームで職員に知らせるものです。
このセンサー、最初に書いたように、本来は、職員の仕事量を減らすためのもの。
しかし、使い方次第では、ご利用者のプライバシーを侵害し、不快な思いをさせてしまうこともあるかもしれません。
センサーを利用者の立場から見たときはどうでしょうか?
例えば、
夜間、ふと目が覚めたら、すぐに職員が「眠れませんか?」「まだ、夜中ですから寝ていて大丈夫です。」などと声をかけに来た。
きっと、なんで職員が声をかけに来たのか不思議に思ったり、何か監視されているのではないか、と思う方もいるのではないでしょうか。
センサーを使用していることを知らなければ、自分はそのように思うでしょう。
センサーを使うのは「人」。
センサーには、プラスの面だけではなくマイナスの面もあることを理解して、「人(職員)」が、利用者のプライバシーと職員の負担軽減との調和のとれた使い方のルールを決めなければなりません。
例えば、
①センサーを利用するときは本人に意向を確認する。
②緊急時以外は訪室しない。
③一定期間使用後、本人と職員で効果を検証する。
など。
「親切という名のおせっかい。そっとしておく思いやり」
相田みつをさんの言葉です。
「思いやり」は、ロボットにはできませんね。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。